『大日本史料』 5編 3 嘉禄元年是歳~安貞元年6月 p.652

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るとそ、, く相し申たりける也、此事をおとゝ聞たもち給て、相をならひて目出たく, し給ひけるとそ、わか壽限なとをも、かゝみを見て相して、かねてしり給た, て、大將をへて、左右大臣從一位にいたりて、天下の權をとり給ける、ゆゝし, 外記師季にたひけり、そのゆへといふことしらす、定てしさひ有事にや、一, られけり、相人よく〳〵見申て、必一にいたり給へきよしを申けり、母儀あ, らかひて、是はさ程の位にいたるへき人にあらす、さふらひ程の子にて侍, とき、大外記師兼師光なとにうしをたまはせたりけり、, 大寺左大臣の末の子にておはしけるか、このかみみなうせ給て、家をつき, してくし奉て、播磨の相人とてめいよの者ありけるに、行て相を見せさせ, 使なとに成給へきにや、いかにも大臣の相おはします物をと申けり、後徳, なりとの給ひけれは、相人申けるは、まことに侍にておはしまさは、檢非違, 上、外記にうしをたまはせたることは先例も侍とかや、一條殿も左大臣の, 野々宮左府一上の時、牛、犬、鷄、唐人烏帽子等を大, 野々宮左府おさなくおはしける時、母儀さまをやつ, 〔古今著聞集〕, 〔古今著聞集, 魚虫禽獸, 術道, 二十, 七, 相ス, 播磨ノ相, 人公繼ヲ, 大臣ノ相, 等ヲ與フ, 相法ヲ學, 師季二牛, アリ, ブ, 安貞元年正月二十一日, 六五二

割注

  • 魚虫禽獸
  • 術道
  • 二十

頭注

  • 相ス
  • 播磨ノ相
  • 人公繼ヲ
  • 大臣ノ相
  • 等ヲ與フ
  • 相法ヲ學
  • 師季二牛
  • アリ

  • 安貞元年正月二十一日

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  • 六五二

注記 (32)

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