Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
之と見えたり、こゝには、日次紀事云、, 日市あり、蠻夷の商旅みな集る、いと繋華のよしなり〕, 院に用ふる高燈籠なり、これを揚燈籠ともいふにや、とうろはみな釣もの, 明月記にいへるは、今も七月寺, しかは、燈籠の大臣と稱しける事あり, 家物語に、小松内府東山に四十八の精舍を建て、四十八の燈籠を點せられ, 五夜となりしは、北宋乾徳五年、六夜となりしは、南宋淳祐三年、上元十夜燈, 始にて、上元三夜は、玄宗のとき、十五前二夜金吾弛禁開市、燃燈永爲式、上元, 年七月庚寅十四日なり、是によりて、寛喜前後に起るとはいへるなるへし, 但し民間のみにて、堂上に用ひられし事は、やゝ後の〓なる歟、されとも平, す〓、漢代より始れるよし、事物紀原にみゆ、天子燈を觀る〓は、唐容宗の先, 天二年正月に始る、嚴挺之傳に見えたり「帝京景物略には、景雲二年、張燈の, は、我朝太祖に始る、八日より十七日に終るといへり、其間朝より夕まて、毎, 七月の燈は、五雜〓に、宋初、中元下元皆張燈、如上元之例、太宗淳化年中、初罷, 元といふ、七月を中元とす、十月を下元とす、皆十五日なり〕燈を家々にとも, 明月記此條は、寛喜二, ○前掲ノ文ト同, ○中, ジキヲ以テ略ス, 略, 寛喜二年七月十五日, 七七三
割注
- ○前掲ノ文ト同
- ○中
- ジキヲ以テ略ス
- 略
柱
- 寛喜二年七月十五日
ノンブル
- 七七三
注記 (22)
- 912,640,64,1064之と見えたり、こゝには、日次紀事云、
- 1154,640,61,1565日市あり、蠻夷の商旅みな集る、いと繋華のよしなり〕
- 302,640,64,2183院に用ふる高燈籠なり、これを揚燈籠ともいふにや、とうろはみな釣もの
- 431,1924,60,909明月記にいへるは、今も七月寺
- 425,647,58,1118しかは、燈籠の大臣と稱しける事あり
- 544,638,69,2192家物語に、小松内府東山に四十八の精舍を建て、四十八の燈籠を點せられ
- 1398,635,67,2197五夜となりしは、北宋乾徳五年、六夜となりしは、南宋淳祐三年、上元十夜燈
- 1520,633,68,2190始にて、上元三夜は、玄宗のとき、十五前二夜金吾弛禁開市、燃燈永爲式、上元
- 789,639,66,2200年七月庚寅十四日なり、是によりて、寛喜前後に起るとはいへるなるへし
- 668,641,65,2192但し民間のみにて、堂上に用ひられし事は、やゝ後の〓なる歟、されとも平
- 1768,631,65,2189す〓、漢代より始れるよし、事物紀原にみゆ、天子燈を觀る〓は、唐容宗の先
- 1645,632,68,2186天二年正月に始る、嚴挺之傳に見えたり「帝京景物略には、景雲二年、張燈の
- 1276,640,65,2187は、我朝太祖に始る、八日より十七日に終るといへり、其間朝より夕まて、毎
- 1035,637,63,2196七月の燈は、五雜〓に、宋初、中元下元皆張燈、如上元之例、太宗淳化年中、初罷
- 1888,634,62,2183元といふ、七月を中元とす、十月を下元とす、皆十五日なり〕燈を家々にとも
- 920,2206,58,618明月記此條は、寛喜二
- 946,1709,40,479○前掲ノ文ト同
- 456,1788,41,114○中
- 906,1718,37,469ジキヲ以テ略ス
- 413,1791,38,38略
- 193,724,43,385寛喜二年七月十五日
- 200,2347,45,116七七三







