『大日本史料』 5編 5 寛喜元年3月~同2年12月 p.774

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之と見えたり、こゝには、日次紀事云、, 日市あり、蠻夷の商旅みな集る、いと繋華のよしなり〕, 院に用ふる高燈籠なり、これを揚燈籠ともいふにや、とうろはみな釣もの, 明月記にいへるは、今も七月寺, しかは、燈籠の大臣と稱しける事あり, 家物語に、小松内府東山に四十八の精舍を建て、四十八の燈籠を點せられ, 五夜となりしは、北宋乾徳五年、六夜となりしは、南宋淳祐三年、上元十夜燈, 始にて、上元三夜は、玄宗のとき、十五前二夜金吾弛禁開市、燃燈永爲式、上元, 年七月庚寅十四日なり、是によりて、寛喜前後に起るとはいへるなるへし, 但し民間のみにて、堂上に用ひられし事は、やゝ後の〓なる歟、されとも平, す〓、漢代より始れるよし、事物紀原にみゆ、天子燈を觀る〓は、唐容宗の先, 天二年正月に始る、嚴挺之傳に見えたり「帝京景物略には、景雲二年、張燈の, は、我朝太祖に始る、八日より十七日に終るといへり、其間朝より夕まて、毎, 七月の燈は、五雜〓に、宋初、中元下元皆張燈、如上元之例、太宗淳化年中、初罷, 元といふ、七月を中元とす、十月を下元とす、皆十五日なり〕燈を家々にとも, 明月記此條は、寛喜二, ○前掲ノ文ト同, ○中, ジキヲ以テ略ス, 略, 寛喜二年七月十五日, 七七三

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  • ○前掲ノ文ト同
  • ○中
  • ジキヲ以テ略ス

  • 寛喜二年七月十五日

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  • 七七三

注記 (22)

  • 912,640,64,1064之と見えたり、こゝには、日次紀事云、
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