『大日本史料』 5編 10 嘉禎元年5月~同2年11月 p.5

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勢の海の玉のひかりをあらはしたまひ侍る也、, なり、此歌をもつて、俊成、定家の心をもらくりしり支と師説申はんへりし、, 歌乃めて度、或は徳あは人のうたいれらなゝなり、此百首は二條家乃骨目, らすとこ法に、文明三に、同傳しゆぼふまぼりしを、其比古今傳しゆの, 古なから中古當世の體をそなへ、中古の歌は、中古なから上古當世の體を, 山庄にして、四十餘年道の工夫修行の時、始天智天王より、終順徳院の御製, そなへ、當世の歌は、當世なから上古中古の體をそなへたる也、先段にいふ, の袖を引、和歌の心をたつね侍れは、なにはのよしあしをやはらめて、伊, める事にな〓り、し〓て傳じゆあはへき事なり、此うちあまはふ代、あはは, 答、同卿の作百人一首、これを本となすへきにこそ、かの百首は、かの小倉の, まて、みな上中今の體をそなへたる歌を撰したり、その故は、上古の歌は、上, 半にて、明ならす侍を、旅行に相ともなひ、あつち山の露をはらひ、老乃坂, 此一卷は、東野州平つ〓よりの家の説をうけく、れん〳〵くふうをめく, 〔かりねのすさみ〕問云、いかやうの歌を本として學へきそや、, 明應二年四月廿日宗祇在判, ノ心ヲ推, 東胤氏ノ, 骨目, 俊成定家, 二條家ノ, 説, 歌體ノ評, 知ス, 撰集ノ方, 針, 嘉禎元年五月一日, 五

頭注

  • ノ心ヲ推
  • 東胤氏ノ
  • 骨目
  • 俊成定家
  • 二條家ノ
  • 歌體ノ評
  • 知ス
  • 撰集ノ方

  • 嘉禎元年五月一日

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注記 (27)

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