『大日本史料』 5編 13 仁治元年9月~同2年12月 p.748

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已下は、幽玄躰を最尊と申上られしと、, るへきよしを、其時の歌仙たちに御たつねありしに、, とへに愚訓をのみまほると、そのおほせかたしけなく候まゝに、左道の事, の條々の外は、またく他の用意なく候、隨分心底をのこさす書つけ侍り、必, この道の眼目とおほしめして、御覽せられ候へく候、あなかしこ〳〵、, ともしるし付候、相構々不可及外見候、大躰愚老か年來の修理の道、たゝこ, なとは、有心躰を高貴至極となり、心をとらけ、あはれふかく、ま〓にむねの, 底より出たるわか歌のことなるへし、, さためて髣拂きはまりなうそ候らんと、あさましきまて思給候なから、ひ, 承久元年七月二日、或人返報云々、以被草本、爲備後生之用心、聊染筆候也, 叡慮、攝政家、俊成、通具、定家, 有家、家隆、雅經、寂蓮, 〔さゝめこと〕下いにしへ勅定にて、十躰の内にも、いつれを至極の躰た, 藤原朝臣爲家判, 尊ブ, 有心體ヲ, 仁治二年八月二十日, 定家卿, 七四八

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  • 尊ブ
  • 有心體ヲ

  • 仁治二年八月二十日
  • 定家卿

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  • 七四八

注記 (19)

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