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二にてかくれさせ給にし事、たとへをとるにためしなき事也、, ん、, 〔古今著聞集〕, 敷にぬりをかれたりけるに、主上あしくして御顛倒有けるを、御犬の立まはり〳〵、如, せ給て、近習の人、女房なとをたふして、わらはせ給はんとて、弘御所に、滑石の粉を板, ひける僧、大僧正のもとへ消息をやるとて、去九日、國王俄死去云々、尤不便之事歟と, は、故洞院攝政の御女、十二月十三日にまいり給て、目出かりしほとに、同三年正月五, 是も利口にてや侍らめとも、まさしく有しことなりとて語侍りし、主上あとなくわたら, 書たりける、ふしきなる文章なりかし、僧正腹を斷て、その状を人に見せられけるとな, 二社の奉幣、非常赦をこなはれしかとも、更に盆なし、九日寅刻に、御としわつかに十, 日より、主上いさゝか御不豫の事ありて、七日節會にも、出御なかりしかとも、さほと, の御事やはとおほえし、九日寅時に崩御有しかは、ともかくも申はかりなし、, 法にほえまいらせたりけるこそ、前表にて有ける、やかて御惱つかせ御座して、取あへ, 良尊、法印房能、清嚴なと、心肝をくたきて祈り奉りしかとも、そのしるしもなし、廿, 〔五代帝王物語〕主上は、仁治二年正月五日、御年十一にて御元服ありて、女御に, 四條院崩御のとき、醍醐大僧正の弟子になにかし房とかやい, さて, 興言利口, 十六, ○中, 略, 二十社, ニ奉幣ア, ヨリ崩御, 實資弟子, リトノ説, 平癒ノ祈, ニ奉仕ス, 板敷ニテ, ノ報ヲ受, 御顛倒, 良尊等御, 仁治三年正月九日, 三八
割注
- 興言利口
- 十六
- ○中
- 略
頭注
- 二十社
- ニ奉幣ア
- ヨリ崩御
- 實資弟子
- リトノ説
- 平癒ノ祈
- ニ奉仕ス
- 板敷ニテ
- ノ報ヲ受
- 御顛倒
- 良尊等御
柱
- 仁治三年正月九日
ノンブル
- 三八
注記 (34)
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