『大日本史料』 5編 23 宝治元年10月~同年12月 p.224

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僧都は三卷の要集を撰て、とをく大宋の雲にをくり、永觀律師は十因の素懷をのへて、, 海の船師なるものなり、もし能傳の師の徳をしらすは、いかてか所傳の法の妙なるこ, 代は諸教常途の義門に附して、道綽・善導の宗旨を委するに及さる故に、煩惱賊害の, 冥官冥道、その數に入ぬる事を告給けり、しかあれとも時機いまた調さりしかは、先, にひろまりき、況又もはら菩薩大戒の玄意を宣て、衆生佛性の種子を殖しめ、傍には, は、黒谷の法然上人遺屬をうけて、烈祖の本懷をのへ、先師の巳證をつたへられしか, 聖道諸宗の妙義を談して、學者惠解の由生にも備らる、まことにこれ濁世の道首、苦, は、定超生死の觀門、機に應してたちまちにひらけ、聞名得生の要旨、時を得てまさ, 基菩薩、その中につらならむことを請し、良忍上人融通念佛を勸しかは、多聞天王・, 機の相もいまた顯れす、他力難思の願意も猶かくれたるに似たり、爰西山の善慧上人, ひそかに禪林の月にのこす、乃至、慶氏保胤本朝往生傳を製せしかは、聖徳太子・行, 得盆を期するによりて、こと〳〵く攝取の悲願をたのますといふ事なし、されは恵心, とをわきまへむや、故にいさゝか彼の行業の勝たる事を録して、その利盆の深きこと, を顯さんとなり、, 寶治元年十一月二十六日, 證空ノ淨土, 宗ニ於ケル, 功業, 寶治元年十一月二十六日, 二二四

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  • 證空ノ淨土
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  • 功業

  • 寶治元年十一月二十六日

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  • 二二四

注記 (20)

  • 1696,705,59,2184僧都は三卷の要集を撰て、とをく大宋の雲にをくり、永觀律師は十因の素懷をのへて、
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