『大日本史料』 5編 23 宝治元年10月~同年12月 p.244

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四條院俄に晏駕しまし〳〵き、, られけるか、十八の御年にや、大納言さへ早世せられしかは、, の御はからひにや、この君天位にそなはり給ひけり、, この往生院ならひに蓮花壽院には、女人跡を削り、, のみたれのとしは二歳にならせ給けり、久我内府, 御在位のあひたは月々に御受戒ありけり、白川龍護田の歡喜心院を勅願寺として、不, ゝむねありけれは、上人うけとり給ひて、つねに梵網經を誦して祈念し申されしに、, 四男大納言通方卿は、父の院, いとゝ無頼になり給ひけり、大納言存日の時、宮の御方の御祈の事、ひそかに申さる, 承久大亂の後は、舊院の皇胤繼體の儀は、上下思ひよらぬ事にて侍しに、後嵯峨院そ, にも御傍親、御母贈皇后にも御ゆかりなりしかは、扶持し申て、かくしをきたてまつ, 子もましまさす、順徳院の御子たちこそ、あまた都にとゝまり給しかとも、天照大神, 御年廿, 魚肉五辛のたくひも入事なし、これも寛元年中に結界せられけるとそ、, 三とそきこえし、これはひとへに上人の戒法の徳なりと、ふかくおほしめしけれは、, 皇子もおはしまさす、連枝の御, り、, ○四條天皇崩御ノコト、仁, ○入道道覺親王ヲ天台座主職ニ補ス, ルコト、三月二十五日ノ條ニ見ユ, 和三年正月九日ノ條ニ見ユ, ○源通方薨ズルコト、暦仁元, ○後嵯峨天皇踐祚ノコト、仁, 通親, 年十二月二十七日ノ條ニ見ユ、, 治三年正月二十日ノ條ニ見ユ, 公、, 略ス、, 〔源〕, ○繪, 空ノ戒法ノ, 後嵯峨天皇, ノ登極ハ證, 證空源通方, ノ御爲ニ祈, ノ請ニヨリ, 後嵯峨天皇, 女人禁制, 徳ナリトテ, 月々御受戒, 願ヲ行フ, 蓮華壽院ハ, アリ, 往生院及ビ, 二四四

割注

  • ○四條天皇崩御ノコト、仁
  • ○入道道覺親王ヲ天台座主職ニ補ス
  • ルコト、三月二十五日ノ條ニ見ユ
  • 和三年正月九日ノ條ニ見ユ
  • ○源通方薨ズルコト、暦仁元
  • ○後嵯峨天皇踐祚ノコト、仁
  • 通親
  • 年十二月二十七日ノ條ニ見ユ、
  • 治三年正月二十日ノ條ニ見ユ
  • 公、
  • 略ス、
  • 〔源〕
  • ○繪

頭注

  • 空ノ戒法ノ
  • 後嵯峨天皇
  • ノ登極ハ證
  • 證空源通方
  • ノ御爲ニ祈
  • ノ請ニヨリ
  • 女人禁制
  • 徳ナリトテ
  • 月々御受戒
  • 願ヲ行フ
  • 蓮華壽院ハ
  • アリ
  • 往生院及ビ

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  • 二四四

注記 (45)

  • 720,681,54,769四條院俄に晏駕しまし〳〵き、
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  • 957,687,66,2160いとゝ無頼になり給ひけり、大納言存日の時、宮の御方の御祈の事、ひそかに申さる
  • 1448,684,69,2172承久大亂の後は、舊院の皇胤繼體の儀は、上下思ひよらぬ事にて侍しに、後嵯峨院そ
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