『大日本史料』 5編 25 宝治2年正月 p.166

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めて可斟酌之由被注付之云々、, をわきまへす、佛の制戒にも通屈をあかし、法曹の律にも輕重をたてたり、其みなもと, すくも火のけふりにつけてをさへたるめをたにいまは見せぬ君かな, たり、しかるを今の後學末生、禁制の詞と名付て、書もちて侍れ共、つや〳〵其いはれ, ひたるにより、或は詞のあしきにはあらねとも、時俗のきほひよむによりてとゝめられ, をわきまへすは、いかてかあやまりなからん、よて先達のいましめられたる濫觴、その, 後代々の用捨、管見のをよふ所、少々是をしるす、是につきて能々了見をくはへて、こ, 代々宗匠不庶幾之由被申たる詞とも有、あるひは優美ならさるにより、或は義理のたか, 一紅葉しにけり, 〔井蛙抄〕三, 寶治百首時、中納言爲經卿詠内々被見合之時、ふるく申たる事は候はね共、愚意にはし, れをまもり是を可謹、, 此兩首、第三句を消て侍は不宜也、, ○中, 略, ○中, 句ニ斟酌ス, 爲經ノ紅葉, 藤原爲家同, 幾セザル詞, 寶治百首ニ, 代々宗匠庶, アリ, しにけりノ, ベキ由ヲイ, 寶治二年正月十八日, 一六六

割注

  • ○中

頭注

  • 句ニ斟酌ス
  • 爲經ノ紅葉
  • 藤原爲家同
  • 幾セザル詞
  • 寶治百首ニ
  • 代々宗匠庶
  • アリ
  • しにけりノ
  • ベキ由ヲイ

  • 寶治二年正月十八日

ノンブル

  • 一六六

注記 (27)

  • 126,687,56,758めて可斟酌之由被注付之云々、
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