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ナランカ、姑ク執事補任ニ據リテ、此ニ掲グ、, 問注所執事按、, 始右大將家、三善康信を當, を攝せしむ、是より先、鎌倉殿の季世に、攝津親致、二階堂時連, 野太田の兩家、互に是をうけ給はるならひなり、, 〔參考〕, たま〳〵此職に補をられ、等持院殿の時にも、時連又けらに是をうけ, 〔鎌倉大日記〕執權延元元、直義, 建武三年、大谷御影堂, 自今年、關東十箇國管領、, 給はりしは、其任に堪たるいはれにて、もとより定例にはあらさるなり、, 〔武家名目抄, 所の執事に補せられしより、其子孫たる者の世職となりて、評定衆の内、町, 〔附録〕, 『、足利殿の時に至ても、鎌倉の例に准し、兩家の子姪をもとめて、永く此職, 山城大谷親鸞ノ影堂燒ク、, 等囘祿シ了ヌ、, 光玄記云、, 〔堅田本福寺舊記〕〓近江光玄記云、。, 南朝延元元年北朝建武三年是歳, 常にハ其人をさして、只問, 注所とのみもいへり、○中, ○時連ヲ二階, 堂氏トセルハ, 左馬頭、號, 十九, 職名部九, 院殿の時、二階堂顯行、問注所執事になりるるも同例とみ, )光玄ハ、存覺, 錦小路, ○中, ゆ、此兩三人の外は、三善氏ならすして補任せし者なし, 諱、覺如ノ子, 誤レ, 〓, 略, 寳, ○近江, 職名, 二, 氏ヲ任用, 傚ヒテ町, 倉ノ制ニ, 野太田一二, 足利氏鎌, 十箇國ヲ, 直義關東, 管ス, 南朝延元元年北朝建武三年是歳, 九四八
割注
- 常にハ其人をさして、只問
- 注所とのみもいへり、○中
- ○時連ヲ二階
- 堂氏トセルハ
- 左馬頭、號
- 十九
- 職名部九
- 院殿の時、二階堂顯行、問注所執事になりるるも同例とみ
- )光玄ハ、存覺
- 錦小路
- ○中
- ゆ、此兩三人の外は、三善氏ならすして補任せし者なし
- 諱、覺如ノ子
- 誤レ
- 〓
- 略
- 寳
- ○近江
- 職名
- 二
頭注
- 氏ヲ任用
- 傚ヒテ町
- 倉ノ制ニ
- 野太田一二
- 足利氏鎌
- 十箇國ヲ
- 直義關東
- 管ス
柱
- 南朝延元元年北朝建武三年是歳
ノンブル
- 九四八
注記 (50)
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