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したりし程に、少將は公家の人といひ、いまた年少なりし上に、軍は大かた, 等の十八ケ村を守富庄の所管とせり、此庄は久しき甲佐社領の地にて、其, てもあるへからす、水垂入道は前に見えたる少輔孫太郎入道にてありし, にや、猶考へし、守富庄は、古郷帳に、今の盆木郡杉島手永、大町、國町、薦江、沙崎、, し、其比いつれも入道してありしことなれは、妙惠か子にても道猷か子に, 〻といふ事見えたり、されは三條少將は、まつ當庄を打隨んとて、發向をら, したりしにや、正平十一年の惟澄か申状に、當知行人河尻三河入道廣覺云, 限永代所奉寄進甲佐宮也と見て、當庄本は木原太郎か所領なりし, 三年の所にいふへし、孫太郎入道水垂入道は、一色少貳等か系圖に所見な, れたりしを、一色水垂入道折ふし當國に打入たりし故、即懸合散〻に防戰, か、他家乃所領となりてありしを、當地き鄰郷なれは、川尻申給はりて、知行, 至彼守富庄は、可爲甲佐大明神御領之由申定、當庄田地所當米毎年半分, を、砥用小北と共に、一同に甲佐宮に寄進したりしなり、其後いつの比より, 確江、廻江手永、廻江、志〻水、古閑、北田尻、南田尻、卅町中野、平原、木原、阿高、本札, 初は阿曾文書承久三年正月十三日木原太郎源實澄か契約状に、自今以後, 所當米, 定也、, 檢, 内, ノ考, 守富庄ニ, ニツキテ, ツキテノ, 水垂入道, 考, 南朝延元二年北朝建武四年六月是月, 二六四
割注
- 所當米
- 定也、
- 檢
- 内
頭注
- ノ考
- 守富庄ニ
- ニツキテ
- ツキテノ
- 水垂入道
- 考
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- 南朝延元二年北朝建武四年六月是月
ノンブル
- 二六四
注記 (27)
- 200,661,69,2206したりし程に、少將は公家の人といひ、いまた年少なりし上に、軍は大かた
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- 1605,648,61,2211てもあるへからす、水垂入道は前に見えたる少輔孫太郎入道にてありし
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