Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
領なりしもしるへからす、されとも立田にも近き所なれは、前に見えたる, にゝ罹山の今古閑とを、二男六郎藏人貞政に讓りしこと、三池文書にみえ, 子木工助貞鑑へ、同庄の内加納田十八町五反三丈と、同庄の内井芹の引田, 仁木義長か代官したる、立田後藤七郎左衞門か所領なりしにてもある, て、三池か一族は前にみえたることく、將軍筑紫御下向最初より、御かたに, し也、須屋は今郷村帳には、立田郷の内にみえたれとも、詫磨文書に、あたり, 詫磨と鹿子木とは、またともに掃部頭親能の後にて、親しき一族にてあり, 參りたる將軍かた深重のもの共にてありしうへに、同所東の庄の内五郎, し、山本庄は五條文書に、肥後國山本庄地頭職、爲紀伊國〓□替可有御管領, 之由、天氣所候也、以此旨可令洩大覺寺宮給、仍執達如件、延元三年八月十七, 近き山室は詫磨の所領なりしよしも見えたれば、須屋も當時は詫磨か所, 丸名二十九丁は、はやくより詫磨の所領なりしこと、詫磨の文書に見えて、, 中にみえて、其後元亨四年二月、鹿のこき西庄下村地頭職を道覺入道か嫡, 日、勘解由次官光任判、謹上大納言僧都御房、また肥後國山本庄地頭職、任先, 入道々覺を當庄の下司職に補せられて、堀川家の政所の下文詫磨文書の, 山本莊, 須屋, 南朝正平三年北朝貞和四年九月十四日, 八二一
頭注
- 山本莊
- 須屋
柱
- 南朝正平三年北朝貞和四年九月十四日
ノンブル
- 八二一
注記 (19)
- 686,672,84,2223領なりしもしるへからす、されとも立田にも近き所なれは、前に見えたる
- 1501,674,85,2206にゝ罹山の今古閑とを、二男六郎藏人貞政に讓りしこと、三池文書にみえ
- 1610,658,92,2229子木工助貞鑑へ、同庄の内加納田十八町五反三丈と、同庄の内井芹の引田
- 568,677,87,2215仁木義長か代官したる、立田後藤七郎左衞門か所領なりしにてもある
- 1382,668,87,2217て、三池か一族は前にみえたることく、將軍筑紫御下向最初より、御かたに
- 917,675,90,2217し也、須屋は今郷村帳には、立田郷の内にみえたれとも、詫磨文書に、あたり
- 1030,669,90,2218詫磨と鹿子木とは、またともに掃部頭親能の後にて、親しき一族にてあり
- 1265,672,95,2217參りたる將軍かた深重のもの共にてありしうへに、同所東の庄の内五郎
- 454,683,91,2215し、山本庄は五條文書に、肥後國山本庄地頭職、爲紀伊國〓□替可有御管領
- 336,684,91,2215之由、天氣所候也、以此旨可令洩大覺寺宮給、仍執達如件、延元三年八月十七
- 802,674,92,2223近き山室は詫磨の所領なりしよしも見えたれば、須屋も當時は詫磨か所
- 1149,671,91,2227丸名二十九丁は、はやくより詫磨の所領なりしこと、詫磨の文書に見えて、
- 1731,664,90,2221中にみえて、其後元亨四年二月、鹿のこき西庄下村地頭職を道覺入道か嫡
- 220,681,90,2216日、勘解由次官光任判、謹上大納言僧都御房、また肥後國山本庄地頭職、任先
- 1847,664,88,2208入道々覺を當庄の下司職に補せられて、堀川家の政所の下文詫磨文書の
- 451,312,41,126山本莊
- 915,306,41,83須屋
- 113,752,58,780南朝正平三年北朝貞和四年九月十四日
- 145,2492,46,108八二一







