『大日本史料』 6編 11 貞和3年12月~貞和4年10月 p.821

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領なりしもしるへからす、されとも立田にも近き所なれは、前に見えたる, にゝ罹山の今古閑とを、二男六郎藏人貞政に讓りしこと、三池文書にみえ, 子木工助貞鑑へ、同庄の内加納田十八町五反三丈と、同庄の内井芹の引田, 仁木義長か代官したる、立田後藤七郎左衞門か所領なりしにてもある, て、三池か一族は前にみえたることく、將軍筑紫御下向最初より、御かたに, し也、須屋は今郷村帳には、立田郷の内にみえたれとも、詫磨文書に、あたり, 詫磨と鹿子木とは、またともに掃部頭親能の後にて、親しき一族にてあり, 參りたる將軍かた深重のもの共にてありしうへに、同所東の庄の内五郎, し、山本庄は五條文書に、肥後國山本庄地頭職、爲紀伊國〓□替可有御管領, 之由、天氣所候也、以此旨可令洩大覺寺宮給、仍執達如件、延元三年八月十七, 近き山室は詫磨の所領なりしよしも見えたれば、須屋も當時は詫磨か所, 丸名二十九丁は、はやくより詫磨の所領なりしこと、詫磨の文書に見えて、, 中にみえて、其後元亨四年二月、鹿のこき西庄下村地頭職を道覺入道か嫡, 日、勘解由次官光任判、謹上大納言僧都御房、また肥後國山本庄地頭職、任先, 入道々覺を當庄の下司職に補せられて、堀川家の政所の下文詫磨文書の, 山本莊, 須屋, 南朝正平三年北朝貞和四年九月十四日, 八二一

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  • 山本莊
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  • 南朝正平三年北朝貞和四年九月十四日

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