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十九日, 見えて、二書のいふ所少々の異同あれとも、大あたは同趣なり、園太暦には, の宮地頭職とを、鎌倉殿に就て所望したることあれは、永平か時より肥前, 大友代官逐電とあるを、執行日記には、少貳代官と見えたれとも、いつれの, 居城にて、城地の名ならさることをしるへし、, 國にも所領ありしことしるかり、其上草野は、其比は筑後の本領には在ら, すして、肥前の領所に越て居たりしと見えて、上に見えたる吉木一族は、草, 代官も同時に逐電したるを、各聞えたるまゝを書されたるなり、肥前國に, 草野といふ地聞およはす、草野は筑後國山本郡の内にて、草野黨はそこの, たりしことしるかり、されはこそ一色入道も、上松浦草野を頼みて、飯守, 草野かことは見えされは、草野か其比本領にはあらすして、肥前に越して, 久しき地頭なり、草野先祖次郎太夫永平か代々相傳の在國司と、肥前國鏡, 山より肥前のことく引入たると見ゆれは、草野城といふは、草野か其比の, 野か支族と見えたるに、將軍方して吉木城に楯籠たるよし見えたれとも、, 北朝、大嘗會及ビ御禊行幸ヲ延引ス、, 園太暦〕十五九月卅日天晴、頭中將來、五節奉行事問答之、, 園太暦, 丑, 辛, 十五, 草野城ニ, ツキテノ, 考, 五節奉行, 南朝正平五年北朝觀應元年十月十九日, 九五〇
割注
- 丑
- 辛
- 十五
頭注
- 草野城ニ
- ツキテノ
- 考
- 五節奉行
柱
- 南朝正平五年北朝觀應元年十月十九日
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- 九五〇
注記 (26)
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