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らんにそなへたてまつらるとなり、此時院御らんせさせ賜ひて、御ふくり, りしか、或時御機嫌のよを折から、仰られて云く、近代なに事もおとろへゆ, こえあり、御門主も、此人をこそとおほしめして、つねの御懇切他にことな, く事、皆おなしといへとも、手跡は中比より以外おとれり、そのゆへは、わか, 家流にかきらす、中古相かなひたる宸翰なり、更に凡慮のおよぶべきとこ, う以外なりと云々、その故は、妍をとりて、いみしく書賜ふ所、其さまいやし, 家流の大祖伏見、後伏見の兩院、風雅れい〳〵として、もろこしの筆法をあ, らはされ、しかも其すかたの中に、和朝の體忽然としてそなはれり、これ則, むかし伏見、後ふしみ御在世の御時、尊圓は、いまた御幼稚にして、手翰名譽, のをあそはされて、筆體にすこし私のいみしき所をくわへたまひて、ゑい, 青蓮院前門主の御弟子に、藤原のなにかしといふ人、當流にかんのふのき, ろにあらず、〓法親王尊圓の御手跡は、又これよりをさ〳〵いやしと云々、, く思召によりてとそきこえし、其後は、尊圓と筆跡の論によりて、御中よか, 給ひけるとなん、十七才の御時、法然房の作られし一枚きしやうといふも, のしるしあらはれ、是によりて、盆々院にもいつくしみふかくあいせさせ, 南朝正平十一年北朝延文元年九月二十三日, 起請ヲ書, 然ノ一枚, 見兩天皇, ノ筆法最, 十七歳法, キ給フ, 伏見後伏, 筆蹟ノ事, 伏見天皇, モ優ル, 一依リテ, ト御確執, 南朝正平十一年北朝延文元年九月二十三日, 八四二
頭注
- 起請ヲ書
- 然ノ一枚
- 見兩天皇
- ノ筆法最
- 十七歳法
- キ給フ
- 伏見後伏
- 筆蹟ノ事
- 伏見天皇
- モ優ル
- 一依リテ
- ト御確執
柱
- 南朝正平十一年北朝延文元年九月二十三日
ノンブル
- 八四二
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