Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
とて候、かしく、, 存候、御たつ〓候へくやらん、うち〳〵御心え申候、かしく, はつふの御はう、御下かさふしさい候ましきやらん、ちかころはおもか, 覽出御の時は、青色の御袍さくらの御下かさふにて候か、夏の季こはさ, に候、御しやううくの事、御禊の出御こは、たゝつふの黄櫨染にて候、舞御, くらなとめされ候いしと覺候、たゝもとの御ふくにて出御候やらんと, 旨注遣了、, けもさふらはぬけに候ほとに申され候、はからひ申され候へく候と申, かしこまり候てうけ給候ぬ、臨時祭、代始にはつふに四月にはかり候け, 十四日、天陰、抑藏人懷國、臨時祭行事舞ノ也、參時裝束、又親尹不審、申所存之, 覺候か、分明例を座こあたり候て、そんち候はす候、建武四年法皇御方代, 始め、四月にて候しと覺候、宰相すけとのなとおほしたるへく候らんと, 南朝正平十二年北朝延文二年三月十九日, 裝束之條、先規不同、所爲各別者歟、是則行事調進平絹、冬裝束之故歟、, 臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季, 此事夏冬不可有差別歟、但本儀者爲當色自公方被調下、仍雖禁色、可用平絹, 臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季, 公賢ノ奉, 答, 舞人裝束, 二三六
割注
- 此事夏冬不可有差別歟、但本儀者爲當色自公方被調下、仍雖禁色、可用平絹
- 臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季
頭注
- 公賢ノ奉
- 答
- 舞人裝束
ノンブル
- 二三六
注記 (21)
- 1571,743,57,420とて候、かしく、
- 630,740,62,1713存候、御たつ〓候へくやらん、うち〳〵御心え申候、かしく
- 1806,751,61,2114はつふの御はう、御下かさふしさい候ましきやらん、ちかころはおもか
- 1097,734,66,2138覽出御の時は、青色の御袍さくらの御下かさふにて候か、夏の季こはさ
- 1216,746,65,2128に候、御しやううくの事、御禊の出御こは、たゝつふの黄櫨染にて候、舞御
- 982,742,63,2134くらなとめされ候いしと覺候、たゝもとの御ふくにて出御候やらんと
- 396,665,58,284旨注遣了、
- 1693,739,59,2136けもさふらはぬけに候ほとに申され候、はからひ申され候へく候と申
- 1336,741,60,2132かしこまり候てうけ給候ぬ、臨時祭、代始にはつふに四月にはかり候け
- 513,667,63,2209十四日、天陰、抑藏人懷國、臨時祭行事舞ノ也、參時裝束、又親尹不審、申所存之
- 862,741,65,2136覺候か、分明例を座こあたり候て、そんち候はす候、建武四年法皇御方代
- 746,736,63,2134始め、四月にて候しと覺候、宰相すけとのなとおほしたるへく候らんと
- 1921,746,48,827南朝正平十二年北朝延文二年三月十九日
- 161,743,65,2000裝束之條、先規不同、所爲各別者歟、是則行事調進平絹、冬裝束之故歟、
- 280,745,62,2130臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季
- 343,1475,45,1398此事夏冬不可有差別歟、但本儀者爲當色自公方被調下、仍雖禁色、可用平絹
- 280,744,62,2141臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季
- 1373,310,44,171公賢ノ奉
- 1330,307,39,43答
- 281,311,44,175舞人裝束
- 1928,2474,44,121二三六







