『大日本史料』 6編 21 延文元年12月~延文3年8月 p.236

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とて候、かしく、, 存候、御たつ〓候へくやらん、うち〳〵御心え申候、かしく, はつふの御はう、御下かさふしさい候ましきやらん、ちかころはおもか, 覽出御の時は、青色の御袍さくらの御下かさふにて候か、夏の季こはさ, に候、御しやううくの事、御禊の出御こは、たゝつふの黄櫨染にて候、舞御, くらなとめされ候いしと覺候、たゝもとの御ふくにて出御候やらんと, 旨注遣了、, けもさふらはぬけに候ほとに申され候、はからひ申され候へく候と申, かしこまり候てうけ給候ぬ、臨時祭、代始にはつふに四月にはかり候け, 十四日、天陰、抑藏人懷國、臨時祭行事舞ノ也、參時裝束、又親尹不審、申所存之, 覺候か、分明例を座こあたり候て、そんち候はす候、建武四年法皇御方代, 始め、四月にて候しと覺候、宰相すけとのなとおほしたるへく候らんと, 南朝正平十二年北朝延文二年三月十九日, 裝束之條、先規不同、所爲各別者歟、是則行事調進平絹、冬裝束之故歟、, 臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季, 此事夏冬不可有差別歟、但本儀者爲當色自公方被調下、仍雖禁色、可用平絹, 臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季, 公賢ノ奉, 答, 舞人裝束, 二三六

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  • 此事夏冬不可有差別歟、但本儀者爲當色自公方被調下、仍雖禁色、可用平絹
  • 臨時祭舞人裝束事、雖禁色人、或用平絹、雖及夏季、或用冬裝束、或著交両季

頭注

  • 公賢ノ奉
  • 舞人裝束

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  • 二三六

注記 (21)

  • 1571,743,57,420とて候、かしく、
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