『大日本史料』 6編 22 延文3年9月~延文5年正月 p.278

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處分、, にてか〓こなし、若此名田等の文書とて出來の物こをいては、ぬす人こあ, 東寺御領丹波國大山庄領家方一井谷名田畠并屋敷等事, 正平十三年, 右件下地者、平庄司入道相傳也、并惣けんきう一王丸等か文書、皆々去觀應, るへし、其物こをいては、公方こをいて、方例の罪過こをこなはるへし、それ, 貳年十一月十七日こ、尾花與一庄司かもとに於、ぬす人こ被取ところ、庄家, 僧正壇, によて、重て田畠屋敷、同平かすに、平庄司入道預置ところの田共こ、一圓こ, 正壇僧こ宛行上者、御年貢以下の御公事等、先例こ任、其沙汰を可致者也、仍, 仍爲後きけいのあと状如件、, 十一月十日東方預所(花押), 〔東寺百合文書〕, 「太山庄事淨圓下知案」, 下地如件、, 宛行, 上, マ一之上, 戌, 戊, )山城, 波大山莊, 東寺領丹, 南朝正平十三年北朝延文三年雜載, 二七八

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  • マ一之上
  • )山城

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  • 波大山莊
  • 東寺領丹

  • 南朝正平十三年北朝延文三年雜載

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  • 二七八

注記 (25)

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