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佛陀施入之地、不悔返者、法令所定也云々、此條爲重代相傳名主職之處、自寺, 右ところの御〓め、しゆとの御ため、やしんはらくちけうかいふちうのき, 家就被掠申、及楚怱御寄附歟之間事、子細被聞食披、被改謬畢、凡雖爲佛陀施, あるましく候、せひにつけ候て、しゆとをはなれまいらせす、ちうせんつか, 先例、無懈怠、欲致其沙汰、仍粗言上如件、, まつり候て、ほうみをそなへ、御きたうをいたすへく候、もしこのてういつ, はり申候はゝ、奉仰當所十二宮大明神御罰、各可罷蒙身上候、仍起請文之状, 入、相傳本主及訴訟之時、任道理、如元被返付本主者、古今善政也、然者於今名, 起請、, 故南無阿彌陀佛相傳之道理、且任今度御成敗之旨、全知行、有限御年貢等、任, 主職者、不可依楚怱御寄附者乎、所詮爲寺家所被申、一々無其謂之上者、且依, さいはい〳〵たて申きしやうもんの事、, 延文五年八月日, 如件、, 〔西巖殿寺文書〕〓肥後, カラザル, 明神, 忠アルベ, コトヲ起, 等野心不, 十二宮大, 久住禎明, 請ス, 南朝正平十五年北朝延文五年雜載, 四一〇
頭注
- カラザル
- 明神
- 忠アルベ
- コトヲ起
- 等野心不
- 十二宮大
- 久住禎明
- 請ス
柱
- 南朝正平十五年北朝延文五年雜載
ノンブル
- 四一〇
注記 (25)
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