『大日本史料』 6編 23 延文5年2月~康安元年12月 p.724

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や、其時の落書に、, 氏若狹國に落けるとて、重て飛脚下き、上著の時こそかゝる御用にめさ, れつるとは語給ひしか、言語道斷の事なりき、此事を故殿申請給ひける, びけるを、依怖畏まからざりける時、直世在京あらば、さり共可來物をと、, 社頭、烏帽子著て、八幡八郎と號ける事、一には神殿に願文を納けるに、可, 故に、清氏野心の事は無實たる間、歎申さむ爲に、越州直世を清氏内々よ, とかや、比興の事なれども、この時の事なれば書のせ侍ばかりなり、, 是は相模守に、海老名備中守にくまれて、無出仕也しかば、如斯よみける, むきし處に、或人の仕落しけるや、一には子どもを八幡にまいらせて、於, 執天下文言有けるを、從社家公方へ進ける故と云り、此願文は清氏が非, 分故入道忠と存て、子一人に替て、此御大事を無爲にと存給ひし事無隱, 細川清氏事、實には野心なかりけるにや、餘りに過分の思有て、上意にそ, 細川にかゝまりをりし海老名社今川出て腰はのしたれ, しを、などや此太平記にかゝざりけん、是も此作者に後に申ざりけるに, 清氏樂所の信秋に申けると聞て、思ひ寄て申出られけるとかや、是は隨, 南朝正平十六年北朝康安元年九月二十三日, 七二四

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  • 七二四

注記 (17)

  • 1012,701,59,496や、其時の落書に、
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