『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.965

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上篇に出たる頼元書翰, 考ふる所なけれは、年月さへさたかならす、かうやうのもの猶いくらかあ, にも、似つかはしき處あり、併見へし、か程の武功、此斷簡一篇のみにて、外に, 十六日、追落隈部城筑後國吉木一族等、去年屬朝敵、引入冬綱代官楯籠, ならす、但正平ころの物と見ゆれとも、同三年の軍忠申状に、此役の事、露は, 之、去八日夜、當國官軍寺尾八郎相談光五郎三郎永宗打入彼城、討取守, 護代薩摩孫三郎男了、新田宗覺手物、黒木西智手物等、同十六日、凶徒示, かり不見は、其後のものななへし、先人は、筑後肥後處々退治の文によりて、, 年十一月八日、勘解由次官奉の、爲對治菊池本陣凶徒馳參云々とある令旨, 士令楯籠、去ル十五日、武光令發向、追落外城燒拂、打取凶徒廿餘人了、同, 搆而可有御越云々とあると、同時の物にはあらしやとの考あり、又正平四, 惟澄此間合戰之次第、同注進候、此外肥後國菊池本城、當時合志入替武, 右副書一篇、吉野へ訴し申状なとの追啓とみゆれと、いつ頃の物とも今詳, 吉城引退了、筑後肥後當時令對治所々候、追可言上候、恐惶謹言、, 追言上、, 小國退治返々目出候云々、肥後筑後之間、相, 八月十, 七日、, 正平四年, 以後ノモ, 申状ナラ, 吉野ヘノ, ノナラン, 申状, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 九六五

割注

  • 八月十
  • 七日、

頭注

  • 正平四年
  • 以後ノモ
  • 申状ナラ
  • 吉野ヘノ
  • ノナラン
  • 申状

  • 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日

ノンブル

  • 九六五

注記 (26)

  • 693,802,60,710上篇に出たる頼元書翰
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