Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
上篇に出たる頼元書翰, 考ふる所なけれは、年月さへさたかならす、かうやうのもの猶いくらかあ, にも、似つかはしき處あり、併見へし、か程の武功、此斷簡一篇のみにて、外に, 十六日、追落隈部城筑後國吉木一族等、去年屬朝敵、引入冬綱代官楯籠, ならす、但正平ころの物と見ゆれとも、同三年の軍忠申状に、此役の事、露は, 之、去八日夜、當國官軍寺尾八郎相談光五郎三郎永宗打入彼城、討取守, 護代薩摩孫三郎男了、新田宗覺手物、黒木西智手物等、同十六日、凶徒示, かり不見は、其後のものななへし、先人は、筑後肥後處々退治の文によりて、, 年十一月八日、勘解由次官奉の、爲對治菊池本陣凶徒馳參云々とある令旨, 士令楯籠、去ル十五日、武光令發向、追落外城燒拂、打取凶徒廿餘人了、同, 搆而可有御越云々とあると、同時の物にはあらしやとの考あり、又正平四, 惟澄此間合戰之次第、同注進候、此外肥後國菊池本城、當時合志入替武, 右副書一篇、吉野へ訴し申状なとの追啓とみゆれと、いつ頃の物とも今詳, 吉城引退了、筑後肥後當時令對治所々候、追可言上候、恐惶謹言、, 追言上、, 小國退治返々目出候云々、肥後筑後之間、相, 八月十, 七日、, 正平四年, 以後ノモ, 申状ナラ, 吉野ヘノ, ノナラン, 申状, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 九六五
割注
- 八月十
- 七日、
頭注
- 正平四年
- 以後ノモ
- 申状ナラ
- 吉野ヘノ
- ノナラン
- 申状
柱
- 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日
ノンブル
- 九六五
注記 (26)
- 693,802,60,710上篇に出たる頼元書翰
- 211,799,64,2217考ふる所なけれは、年月さへさたかならす、かうやうのもの猶いくらかあ
- 327,814,65,2196にも、似つかはしき處あり、併見へし、か程の武功、此斷簡一篇のみにて、外に
- 1503,952,64,2074十六日、追落隈部城筑後國吉木一族等、去年屬朝敵、引入冬綱代官楯籠
- 928,809,63,2199ならす、但正平ころの物と見ゆれとも、同三年の軍忠申状に、此役の事、露は
- 1388,948,64,2071之、去八日夜、當國官軍寺尾八郎相談光五郎三郎永宗打入彼城、討取守
- 1274,946,63,2070護代薩摩孫三郎男了、新田宗覺手物、黒木西智手物等、同十六日、凶徒示
- 813,808,63,2227かり不見は、其後のものななへし、先人は、筑後肥後處々退治の文によりて、
- 443,805,65,2212年十一月八日、勘解由次官奉の、爲對治菊池本陣凶徒馳參云々とある令旨
- 1618,951,62,2076士令楯籠、去ル十五日、武光令發向、追落外城燒拂、打取凶徒廿餘人了、同
- 563,800,66,2218搆而可有御越云々とあると、同時の物にはあらしやとの考あり、又正平四
- 1734,948,64,2075惟澄此間合戰之次第、同注進候、此外肥後國菊池本城、當時合志入替武
- 1041,809,65,2209右副書一篇、吉野へ訴し申状なとの追啓とみゆれと、いつ頃の物とも今詳
- 1161,946,63,1873吉城引退了、筑後肥後當時令對治所々候、追可言上候、恐惶謹言、
- 1856,954,57,212追言上、
- 689,1737,61,1284小國退治返々目出候云々、肥後筑後之間、相
- 723,1535,42,175八月十
- 683,1532,39,125七日、
- 960,451,41,165正平四年
- 918,448,38,161以後ノモ
- 1054,449,39,165申状ナラ
- 1098,447,42,163吉野ヘノ
- 877,455,33,150ノナラン
- 1866,451,45,83申状
- 112,877,45,782南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日
- 107,2599,45,132九六五







