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當家門事、兼熙相續之條、度々勅裁以下分明也、隨而兼繁起請文分明也、然, 所々、不可有子細之由、予同可書出告文云々、不可有, 起請、, 當所事、彼方なにとろさた候らむと心もとなく候、いろなる事候とも、さう, し候へく候、なにとも御はつらひ候て、まつさうゐなきやうに御計候て給, 方のさたは心もとなく候、ともかくも御計をたのみ入候、恐々謹言、, 當所事は一向たのみ入て候、御日供事も、すへて〳〵御心やすくおほしめ, 而猶無心本之上者、一事以上守御置文、請文等不可違犯、對兼熙不可致敵, 云々、刑部申云、不可有子細、可隨仰也、但讓賜兼繋, 今生後生可, ゐなきやうに御計あるへく候ゐ中の事ちと見候て、いそき〳〵可罷上候、, 又こうふくいんこしりて候にしゆ候、被懸御意候は悦存候、, 候へく候、はむしこれをたのみ入て候へは、ゆめ〳〵ふさた候ましく候、彼, 論之由、可書出誓文, 〔吉田家日次記〕一九月卅日、己酉、天晴、今日猪熊刑部來臨ノ道殿被仰云、, 八月十九日重阿, 八月十九日, 罷蒙也、仍起請文如件、, 重阿, 南朝正平二十一年北朝貞治五年雜載, 判, ○此間闕, 牛王, 文アリ、, 裏、, 兼繋違犯, 誓フ, セザルヲ, 細ヲ申サ, 兼熙讓與, ノ地ニ子, 兼熙家督, ザルコト, ヲ相續ス, 誓フ, 重阿書状, ヲ兼繋ニ, 南朝正平二十一年北朝貞治五年雜載, 七七二
割注
- ○此間闕
- 牛王
- 文アリ、
- 裏、
頭注
- 兼繋違犯
- 誓フ
- セザルヲ
- 細ヲ申サ
- 兼熙讓與
- ノ地ニ子
- 兼熙家督
- ザルコト
- ヲ相續ス
- 重阿書状
- ヲ兼繋ニ
柱
- 南朝正平二十一年北朝貞治五年雜載
ノンブル
- 七七二
注記 (39)
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