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は此の度は別段の趣意を仰せられず、先例の如くに宣下あらせらるべきことに, 窮境に陷らしめ、其の反省を促さうとしたのに外ならなかつた。, 決定した。一條忠香が其の日記に、, したにも拘らず、忠香等は別段趣意を仰せられず、先例の如くに許可すべしと唱, 武邊此節甚暴道ナル取計方之樣子相見候儘、禁裏ヨリ常並ニ少シニテモ替リ, 然るに詮勝が入京して、志士の逮捕を開始するや、朝臣の態度も亦軟化し、同月, 略〻之に治定した。これ條約破棄の實行を見る迄は將軍宣下を抑止して、幕府を, 變更して、家茂は養君なれば、少しく趣意を述べて許すべしと述べ、忠熙が之に贊, 候事被仰遣候テモ、暴之取計可致候樣子故ニ、コヽノ處ニテハ何モ御所意不被, 仰出候テ、先例之通、御無難ニ被仰出候方可然トノ儀ニ候事。, へて、議は一定を見なかつた。翌二十七日三公等は三度評議を重ねたが、遂に議, 二十六日、忠熙・忠香・齊敬・實萬等を始め、議奏坊城俊克・同加勢正親町三條實愛・武家, と記せる如くに、畢竟幕威に屈服したからであつた。, 傳奏萬里小路正房等が參内して、再び將軍宣下の事を議するや、輔熙は前説を稍, 朝議の一, 變, 第六編戊午の大獄と其の反動, 五九二
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- 朝議の一
- 變
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 五九二
注記 (18)
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- 1612,584,59,1820窮境に陷らしめ、其の反省を促さうとしたのに外ならなかつた。
- 688,583,60,1012決定した。一條忠香が其の日記に、
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- 1492,650,61,2210然るに詮勝が入京して、志士の逮捕を開始するや、朝臣の態度も亦軟化し、同月
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