『大日本史料』 6編 30 応安元年8月~応安2年6月 p.440

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ト比丘尼ノ明眼トヲクラフレハ、僧ノ無眼百千モマサリト、華叟和尚ノ御モノカタリア, 一いかほと不法不善の僧比丘尼なりとも、そのとかをあけそしる事なかれ、它人ノ申そ, 逢テ輕賤す、内心より眞信あて敬重せらるへし、, 或曰、以佛法爲度世之謀、豈免法罰哉、, 身無不著、有口無不食、若知此理、豈衒於世哉、豈諛於官家哉、如是之徒、三生六十, リシヲ、養叟ハ現在ウケタマハリシ人也、, 一佛法ヲ信られは、第一ニ僧法敬重せらるへし、内心ニ敬重せされは、不覺して不仁ニ, 刧、入餓鬼、入畜生、可無出期、或生人間、受癩病苦、不聞佛法名字、可懼々々云々、, しらんをも不可被許容、もし家風輩申そしらは、堅可被加制禁也、猶制禁ニかゝわら, 一三寶物、一粒一錢と云とも不可被私用、もしまた借用の事あらは、これをなをさりにせ, すは治罰せらるへし、, 一佛陀寄付の所、かつてわつらわさるへからす、彌堅固之志ヲ發して、盡未來際外護せ, らるへし、, 〔大徳寺文書〕如〓, 「七个條制法伍字入之了、辨畢」, 靈山和尚示世上榮衒之徒之法語云、凡有, 南朝正平二十四年北朝應安二年五月十五日, ○中, 略, 城, 三寶物ヲ, 私用スベ, 七箇條制, カラズ, 法ヲ定ム, 南朝正平二十四年北朝應安二年五月十五日, 四四〇

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  • ○中

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  • 三寶物ヲ
  • 私用スベ
  • 七箇條制
  • カラズ
  • 法ヲ定ム

  • 南朝正平二十四年北朝應安二年五月十五日

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  • 四四〇

注記 (27)

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