『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 15 安政5年是年 p.287

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と教と一體なる樣不相成候半には、尤右立方の仕法も永くかゝり候はゝ、安き取計方も可, て、みな現在肝要の儀ニ付、前件の通り教育の本文ニ押立、幼少の者ぬは素讀よりも習は, 抔は、表向相唱居り候も有之、道は次第ニ世を離れ、御制度は奉行所の取沙汰、法令は書, 及ひ兼候より、背かせ置候様相成、其弊は役人の不正をも生し、又誠實の御制度にも差響, の勢ひをもつて押付ケ候故、〓り候は勿論の事ニ付、役人も平和の節は本文の取計方ニも, 亦多くは背ケおり、夫故公道の如くならんには人情に外れ、人情ならんには公道ニ違ひ候, 觸致し、又其時限りの様ニ相成、制度の次第も取集め心得候事も出來かたく區々なるよ, せ、政堂ニおゐては其筋々々にて夫を正し、大學所ニおゐては其筋々々にて夫を教え、政, は人情のおもむく處ニも任せ候方ニ可有之候、, 多故、多くは行はれ兼候て、命令法則の次第をもつて衆人今日の行ひ方ニ引當候へは、是, 一都る御觸流しの御制度筋も、年を經候ともみな今日の事に付、等閑候筈は無之處、折節再, り、おのつから三日法度の惡評も生し、當今現在の行ひは末々ニ至り候ては猶更面々の見, 計ひを以世渡り候姿ニ有之、命令の次第より御制度の品々も實は其度の正しからさる事數, 候、素より御制度乙虚實は無之候間、自然左も可有之、悉皆大法の至極より制度の品々ま, 面つら迄こなり行き、御改革なと唱候時節には、其品々へ作意を加へ、嚴格の沙汰可及等, 令ハ書面ツラ, 改革時ノ嚴格, トノ思評生ズ, 其時限リノモ, 自然三日法度, 堂ニテ正シ大, 行シ難シ, 法令ニ再觸ヤ, カラザル故施, 法令多ク正シ, 學所ニテ教へ, 故ニ役人ノ不, 體トナリ廟, シキ制度ニモ, 所ノ取沙次法, ハ行ハレズ, 法度ハ政ト教, ノ沙汰平時, 影響セリ, ト成行ケリ, 正ヲモ生ジ正, 又幼少ヨリ素, 讀セシムベシ, ノアリ, 御制度ハ奉行, 諸上書類, 二八七, 二八七

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  • 令ハ書面ツラ
  • 改革時ノ嚴格
  • トノ思評生ズ
  • 其時限リノモ
  • 自然三日法度
  • 堂ニテ正シ大
  • 行シ難シ
  • 法令ニ再觸ヤ
  • カラザル故施
  • 法令多ク正シ
  • 學所ニテ教へ
  • 故ニ役人ノ不
  • 體トナリ廟
  • シキ制度ニモ
  • 所ノ取沙次法
  • ハ行ハレズ
  • 法度ハ政ト教
  • ノ沙汰平時
  • 影響セリ
  • ト成行ケリ
  • 正ヲモ生ジ正
  • 又幼少ヨリ素
  • 讀セシムベシ
  • ノアリ
  • 御制度ハ奉行

  • 諸上書類
  • 二八七

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  • 二八七

注記 (43)

  • 196,658,58,2291と教と一體なる樣不相成候半には、尤右立方の仕法も永くかゝり候はゝ、安き取計方も可
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