『大日本史料』 6編 34 応安4年閏3月~応安4年12月 p.196

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の仁しら紙を取は、公事二度に不及極定す、是心月の掟也、, 校といひしと申説には齟齬せり、又盲人にて明石の領主たりしといふもうけかたからむ, か、又檢校ならは、此龍安寺本の奧書なとには決て檢校覺一と書へき事なるに、沙門と, の譜本を賜はりしより、雲井本と今の譜本を云由要集にも記したり、又太平記に師直か, 計書たるも意得かたし、何事も此時代の事實慥ならす、, いひて音曲の名人なりけれは、貴戚の門に遊ひて平曲をなしたりけれは、禁中に有し所, にあたる者は廿句の内七句のけて、殘る十三句の名を札に書てめん〳〵にきり、公事の, り、是も文句の違ふ處あり、覺一は足利尊氏の從弟にて、明石を領し、明石檢校覺一と, する所龍安寺本と名付、奧書にも龍安寺沙門覺一と書記したり、明石を領して明石檢, 宴席にして平語をなしぬる事を記したり、何れ當時の名譽たりしと覺ゆ、又寂光院に藏, つけ、めん〳〵にきり、七つになし、うちは壹つは白紙にして七人公事をとり、しら紙, 數十三になして、右白紙取たる一人にとらせ、當る一句を其者にあておこなはす、卷頭, 心月のたまひ置候也、右の行樣は、祖師句數をさためて十八句・廿句の内六句を札に書, 罐平語偶談〕大原寂光院に藏する寫本覺一奧書ありて、弟子に傳へたるよし記した, }, 下略, ○上, 下略, ○上, 増, 寂光院本奧, 書ノ解釋, 南朝建徳二年北朝應安四年六月二十九日, 一九六

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  • 下略
  • ○上

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  • 寂光院本奧
  • 書ノ解釋

  • 南朝建徳二年北朝應安四年六月二十九日

ノンブル

  • 一九六

注記 (24)

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