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云、御即位雜事被尋日次之處、風記如此云々、, 菊池に寄せんとて、かく惟むらにも牒し合せたるにもあるへし、そはもとより推量の, 説なれとも、此状のいふ所さも心うるにあらされは、此前後には入るへき處もおほへ, いふ、いつくのことをさしたるにかしられす、されとも同國の事とは聞へす、各其在, 陳したる所をはなれて、國のたゝ中に打出るといふことのやうに見へたれは、了俊か, 御即位雜事日次, 七日、〓、晴、自今日官司修造云々、知繁朝臣奉行、新足武家致沙汰云々、仲光示送, 四日、, ねば、姑くここに書出しおきて、猶後に考なほさんとする也、, 此状年紀をかきたれは、いつの物とも定めかたかる上に、國中と, 北朝、太政官廳ノ修造ヲ始ム、, 〔征西將軍宮譜〕, 上棟云々、土用以前有忌沙汰之故云々、, 七日、, 晴、仲光示云、年内可被行大禮之由、武家執奏云々、官司造營來九日立柱, 〔愚管記〕, 南朝文中三年北朝應安七年十二月七日, 風記如此、, 十文中元年壬子應安五年, ○今川貞世書状略ス、前, ○陽明文庫所藏, 新寫抄出本十二月, ニ掲グルモノニ同ジ、, ○内閣文庫本, 未、, 戌、, 乙, (勘解由小路), ○下, 戊, 略, 沙汰ス, 行ヲ申入ル, 幕府料足ヲ, 幕府ヨリ年, 内ノ大禮擧, 御即位雜事, 日次ノ風記, 南朝文中三年北朝應安七年十二月七日, 三二〇
割注
- 十文中元年壬子應安五年
- ○今川貞世書状略ス、前
- ○陽明文庫所藏
- 新寫抄出本十二月
- ニ掲グルモノニ同ジ、
- ○内閣文庫本
- 未、
- 戌、
- 乙
- (勘解由小路)
- ○下
- 戊
- 略
頭注
- 沙汰ス
- 行ヲ申入ル
- 幕府料足ヲ
- 幕府ヨリ年
- 内ノ大禮擧
- 御即位雜事
- 日次ノ風記
柱
- 南朝文中三年北朝應安七年十二月七日
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- 三二〇
注記 (40)
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