『大日本史料』 6編 44 永和元年6月~永和元年11月 p.29

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〔麻生文書〕, 造營段錢ノ催促ヲ停メシム, とひ、官階を請ふ輩多端なり、神國に生れ、神祇の社頭に奉仕する軍、その由緒をわ, く邪曲にうつり、盲昧之族すくなからされは、神道傳來もなき他門に附屬して神道を, 幕府、麻生上總入道ノ九州ニ於ケル忠節ヲ賞ス、, んや、右之如く、天下諸神社執奏の綸旨を蒙りたる吉田家なるに、近代諸社之社人漸, 十七日、, 九州凶徒退治事、自最前致忠節之由、今河伊與入道了俊所注申也、尤神妙、彌可抽戰, きまへさること、あさましき事にあらすや、, 〔武久文書〕, 可被止催促之状、依仰執達如件、, 長門國分寺雜掌申同國二宮造營段錢事、申状如此、可止其責之由、所被下綸旨也、早, 永富武久介殿, 、幕府、永富武久介ヲシテ、長門國分寺領ニ、同國二宮, 永和元年六月十七日, 永和元年六月十七日武藏守(花押), 武藏守(花押), ○筑, ○下, ○長門, 所, 略, 午, 丙, 綸旨ヲ施行, 南朝天授元年北朝永和元年六月十七日, 二九

割注

  • ○筑
  • ○下
  • ○長門

頭注

  • 綸旨ヲ施行

  • 南朝天授元年北朝永和元年六月十七日

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  • 二九

注記 (27)

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