『大日本史料』 7編 1 明徳3年閏10月~応永2年3月 p.197

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次第なり、さるほとに、本院、新院たちまち御中あしくなりて、近習の臣下も, にして、尊號例のことく、院中にても暫御政務あり、卅六歳おまし〳〵き、, 心々に奉公ひきわかる、兄弟の御中にも御位のあらそひはむかしよりあ, 運勿論とはそんし申なから、たいりよりへつして頼之朝臣を頼みおほせ, ゐに一の御子に御讓位ありぬ、武家ひとへに贔屓申うへは、力をよはさる, なりぬれは、いかにも申さたせらるへきよしを、さいさむおほせらる、御理, る事なれは、ちからなき事なり、かくて應安七年正月、新院は崩御なりぬ、さ, 門院贈左大臣兼綱女也、甲寅年即位、乙卯改元永和とす、天下を治給事安泰, らるゝによりて、所詮いつかたの御事をもいろひ申ましきよしを申て、つ, 度は伏見殿より御微望を出さるゝにをよはねは、あらそふかたなく、一の, 〔續神皇正統記〕第百一代後圓融院、諱は緒仁、後光嚴院第一御子、御母崇賢, て禁裏は御在位十二年まし〳〵て、永徳二年四月、御讓位ありしかとも、今, 返事は聖斷たるへきよしを申す、承久以來は武家よりはからひ申す世に, 御子御位に即ぬ、新院は御治世なれとも、天下の事は大樹執行はせ給ふ、〇, さて明徳四年四月、新院は崩御なりぬ、, 略, 義滿, 不和, 崇光後光, 嚴兩院御, 御讓位, 院政, 徳明四年四月二十六日, 一九七

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  • 不和
  • 崇光後光
  • 嚴兩院御
  • 御讓位
  • 院政

  • 徳明四年四月二十六日

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  • 一九七

注記 (24)

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