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をのへてつくりとゝのへさせ給ふ, 所にて十樂院座主宮安鎭法ををこなはせ給ひし、, す侍りしに、今かゝる御所になされて、むかしにも立まさりて、玉をしき金, とて、内外の御祈、とり分御さたあり、十樂院宮、聖護院僧正御房、かはる〳〵, くはしき事はしり侍らす、かやうに御心をとゝめて、御さたなからましか, きゝもをよひ侍らす、まことやらん、なにかしの僧都とかや、花山院にて此, 此法は, 法を行ひし故に、今まてつゝかなく侍るとそ申傳たる、今年はまた御重厄, 造内裏の時は、應和、長和、永承、天喜、延久なと度々其例も有やらん、ちかくは, 建長に閑院殿、文保に富小路殿にてをこなはれけるとかや、其後はいたく, 月ことにをこたらす御壇所に候はせ給ひて、山門、寺門の大法祕法のこる, は、西園寺もたゝ名計こそあらむすらめとおほえたり、これもよろすをす, にまはゆきまてに侍るとそうけ給る、いまたよくもおかみまいらせねは、, もせられねは、あそここゝやふれて、さしもみかきみかゝれし所ともみえ, 山門四ケの大法の隨一にて、左右なくをこなはるゝ事はなしとそ承はる、, て給はぬ御めくみのあまりにこそ、扨もこその四月にて有しやらん、此御, 舍利殿なとはまめやか, ○四年四月十, 六日ノ條參看, ○五年四月二十, 二日ノ條參看, 義滿ノ重, 厄, 應水六年九月十五日, 四七
割注
- ○四年四月十
- 六日ノ條參看
- ○五年四月二十
- 二日ノ條參看
頭注
- 義滿ノ重
- 厄
柱
- 應水六年九月十五日
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- 四七
注記 (25)
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