『大日本史料』 7編 4 応永6年7月~同8年4月 p.182

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四日、歸寺了、參門跡、, て相戰處に、蚩尤霧を降す事七日、去程に黄帝乃官軍方角を失けるに、黄帝, 勝て、蚩尤を誅し、國を治給こと一百年、又唐玄宗皇帝の時、安祿山逆を成し、, の臣下風后氏と云者、指南車とて、南を指車を作て、四方をおさへ、其戰に打, るべき、異國に蚩尤逆を成し、黄帝の位をうはゝむとて、〓鹿の野と云所に, 佛法を滅し、王法を斷さんとさしかは、聖徳大子是を誅伐し給、天慶、康和の, 自雄武皇帝と替尊號事僅二年にして、其子慶緒に〓されぬ、吾朝の守屋は, く義弘か力にあらす、縱武力世に越と云とも、朝敵とならは何程の事かあ, 廿日、雨下、參八幡、田邊マテ還了、, 十九日、今日晝立參八幡了、今日田邊マテ下向了、, 逆臣、何も誅戮さられすと云事なし、當代には、山名陸奧守氏清か謀叛これ, 廿一日、今日還南都了、, 〔堺記), て打手をそ御評定ありける、卅餘年間振舞所乃武威は、偏に我御威力也、全, 〔寺門事條々聞書〕一十二月六日、國中勇士進八幡御陣了、, さ, 利〇, ○上略、義弘、和泉堺ニ到リ、義滿、中津ヲ遣シテ之ヲ, 利爲氏所藏諭サシムルコトニカヽル、十月十三日ノ條ニ收ム, 爲氏所藏, 侯爵前田, 大和ノ軍, 兵男山ノ, 陣ニ著到, 討手評定, ス, 應永六年十一月八日, 一八二

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  • ○上略、義弘、和泉堺ニ到リ、義滿、中津ヲ遣シテ之ヲ
  • 利爲氏所藏諭サシムルコトニカヽル、十月十三日ノ條ニ收ム
  • 爲氏所藏
  • 侯爵前田

頭注

  • 大和ノ軍
  • 兵男山ノ
  • 陣ニ著到
  • 討手評定

  • 應永六年十一月八日

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  • 一八二

注記 (28)

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