『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.651

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と決議せり、, とを約して去れり、予等は又、本船は、皇帝に敬意を表し、先年、貿易の自由を, トガル人等と戰ひしが爲めにして、來年は、本國より皇帝の書状に對する, を日本に送らざりしと纔し、又、他に商品を得るの途なく、貿易の爲めに來, とすべき旨を答へ、使者は此意を了し、領主が及ぶ丈の盡力をなすべきこは, 崎に送らんことを勸告せり、予等は、豫め皇帝の命を受けたるにあらざれ, 許されたることを謝する爲めに來れるものなるよしを告げ、また、去年、闌, るにあらずして、他國人を妨害するものなりといひしに對して、辨解せん, 今長崎奉行と、交渉を斷たんことを領主に請へり、領主の使者は、先づ皇帝, の許可を得るにあらざれば、之を諾すること能はず、今囘限り、總目録を長, 文目録にある品々の目録の外は、差出す考なかりしを以て、此旨を告げ、自, 船渡來の約を果さゞりしは、モロツカ諸島、其他に於てカスチリヤ人、ポル, は、胡椒、羅紗、鉛、象牙、絹織物、鋼鐵等、搭載品目を擧げ、其數量を告げざるこはと, 人は、マニラに於て敗戰し、生絲を捕獲すること能はざりしにより、その船, 返簡をも、齎して來航すべき旨を告げ、カスチリヤ人、ポルトガル人等が、蘭, 人蘭人ヲ, 西葡二國, 誣フ, 〓慶長十六年七月二十五日, 六五一

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  • 人蘭人ヲ
  • 西葡二國
  • 誣フ

  • 〓慶長十六年七月二十五日

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  • 六五一

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  • 279,629,55,352と決議せり、
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  • 1089,627,60,2218許されたることを謝する爲めに來れるものなるよしを告げ、また、去年、闌
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