『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.620

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に依れば、皇帝は之を諾せし由なり、, しと言ひたればなり、, にて、秀頼樣の敵となりて盡しゝ功績に對し、彼女を彼に與へんと約せし, るを許さざりき、蓋し彼は、此の如き價値なき父の子は、相續する資格な, 土相續を許さんと告げしに、父は之を聞くや、自ら手を下して其子を〓せ, り、こは出羽殿と呼ばれし武士が、皇帝の女が、明日新夫に嫁せんとするを、, 一六一六年十月十日、, 途にて奪ふべしと公言せしに依りてなり、蓋し老皇帝は、生前に彼が大坂, ず、すべて剃髮せる臣下一千人及び婦女五十名と共に、其邸に據り、皆共に, り、されども家臣等は、後に主君を〓して、首級を邸外の人に渡し、其條件と, 邸を圍ましめ、家臣にして、穩かに主君を引渡さば、凡十九歳なる長子に、領, に現皇帝は之を承認せずして、彼に切腹を命ぜり、されども彼は命を奉ぜ, 死に到るまで、抵抗せんと決しぬ、是に於て皇帝は、兵士一萬餘人を以て、其, 原註此人は其子を〓さず、又皇帝は、彼にも他の子息にも、領土を與ふ, して、彼等の生命を助け、且領土を他の子息に遣はさん事を求めしが、風評, 夜遲く、江戸市中に騷動起れ, 元和二年九月是月, 和二年九月十日二當ル, ○新暦二十日ニシテ、元, 坂崎直盛, 千姫ヲ奪, ハントス, 六二〇

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  • 和二年九月十日二當ル
  • ○新暦二十日ニシテ、元

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  • 坂崎直盛
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注記 (23)

  • 530,641,60,1066に依れば、皇帝は之を諾せし由なり、
  • 183,710,56,634しと言ひたればなり、
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