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時まで留るも可なりと告げたり、, へり、, にて明なるが故に、此の如き布告を以て、我等を束縛すると、直に日本より, 戸に派遣せんことを彼に望み、但し奉行のみは若し其意あらば、予の赴く, 予は之に答へて、我等が該地に於て、商賣を營む能はざるは、三年餘の經驗, かに解决され難き懸念ある旨を記し、依てウイルソン君其他の人々を、平, ン殿の隣人なる平戸人に託送せり、予は書中に、事件は予が考へし如く、速, め、何れも面談することを得ず、依て予は、大炊殿の書記なる角左衞門殿に, ること困難なり、されども時之を許さば、彼は最善の努力をなすべしと云, 予よりウイッカム君に送るべき書状は、今日まで保留しありしが、ヤシモ, 我等は、又上野殿、其他の人々の邸に赴きしが、彼等は姿を現はさゞりし爲, 我等を放逐せらるゝと、何の選ぶ所なしと云ひしに、彼は皇帝の意志に反, すべて書記官の權限に屬するを以て、彼は此件に付て、我等を滿足せしむ, 對する能はず、而して目下日本にては、諸事老皇帝の時代と異り、且此事は, 書状二通を送り、彼が我等の友となりて、我等の指令につき、其主人に懇願, 情ス, 皇老帝ノ, 死後國内, 勝重ニ陳, ノ形勢一, こつくす, 變ス, 元和二年八月二十日, 四八二
頭注
- 情ス
- 皇老帝ノ
- 死後國内
- 勝重ニ陳
- ノ形勢一
- こつくす
- 變ス
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四八二
注記 (24)
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