『大日本史料』 7編 7 応永12年正月~同13年5月 p.209

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罰の御下知たひ〳〵に及ひたることなり、阿蘇、大友らかことき本忠の人, また定御談合候哉なとゝあれは、河口も肥後の人にて、折節阿蘇社修造の, 々は、上の御覺のよかりし事、此ことにてもしられたれは、本忠人々の面目, 事ありて、近日造畢したりし故、遷宮の式はてたらは、惟村と共に打出へき, なるへし、かつそは本忠の人々、面目にて候やとあるは、是まて菊池一度も, と、澁川にいひたるなるへし、是は去年の澁川か、國人らの下知と、今年京都, なりとはいひたるなるへし、大友、大内即出國候とは、件の御教書にうなか, 状に, はてたりし故、十三年の春に、菊池治罰の事、かさねて御下知を加へられし, 手を出さすして、歸順のさまにてありしかとも、そは本意にはあらさるこ, と、義滿公もよく〳〵しらせ給ひておはせし故、かく菊池にかきりて、御治, と見えて、彼仁か事とは誰ともし, いつくの誰とはたしかならねとも、當社遷宮過候はゝ、一途可有現形候也, よりの御下知とによりたることゝ見えたれは、河口も御領かたくひなる, らねとも、去年武朝治罰の御下知ありしかとも、其としはつひに事行はて, へし、それ故此状を見、十二年の状ならんとはおもひ定めし也、また滿頼か, 文書三月二十三日附ノ書状ニ同ジ, ○中略、四年是歳ノ條ニ掲グル阿蘇, 應永十二年五月十日, 二〇九

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  • 文書三月二十三日附ノ書状ニ同ジ
  • ○中略、四年是歳ノ條ニ掲グル阿蘇

  • 應永十二年五月十日

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  • 二〇九

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