『大日本史料』 7編 21 応永21年12月~同年雑載 p.120

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木立物古て、端直森々としてこすゑをさゝけ、〓何の節々枝をたれ、四時を貫して葉を易す、, なり、立なから炭灰と變しけるこそあやしけれ、八幡大菩薩の神慮もいかゝと測かたし、何, 三冬に堪て能霜を凌き、花は十かへりの色をあらはし、緑は千とせの徳を布て、兎絲上にま, とひ、神苓根に生す、まことにめてたき靈木なれとも、火穴の難に罹りぬれは、雲を燒薪と, り、, 〔馬廻御判物帳〕, 生長の始めはしる人なし、彼奇特の名を得しより、今にいたりて百六十餘歳、星霜かさなり, さま國家のためよろしかるましき先兆なりと、諸人高きもいやしきも心にかけてあやふくけ, 仲原修理亮殿, 久田香椎山手、其外うたの助跡事、爲給分充行所也、任先例可致沙汰状如件、, 三十日、如前權中納言中院通守ヲ權大納言ニ任ズ、, 對馬島主宗貞茂、給分ノ地ヲ仲原修理亮ニ充行フ、, 二十九日、, 〔公卿補任〕, 貞茂御判, 三十日、, 十二月廿九日, 十二月廿九日貞茂御判, 所藏, ○宗家, 戌、, 戊, 應永廿一, 三十, 亥, 應永二十一年十二月二十九日三十日, 一二〇

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  • 所藏
  • ○宗家
  • 戌、
  • 應永廿一
  • 三十

  • 應永二十一年十二月二十九日三十日

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  • 一二〇

注記 (27)

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