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慣ひ、行儀すてに亂るゝ則は、國家騷動の基となる、早く誡を加へて、向後の〓とすへ, なる軌に歸し侍る處に、持氏いか成心や付給ひけん、政道みたりに雅意に任せ、人望に, 〔鎌倉管領九代記〕, するのよし、所爲甚はた然るへからす、一人寛宥の哀憐をほとこせは、諸人必らす是を, き也、六郎か所帶こと〳〵く闕所いたせと下知し給ふ、管領禪秀是を聞て、持氏を諫申, そむく事少からす、爰に常陸國の住人越幡六郎は、當家にをひて、他念なき忠勤を存せ, 幡近比虚病を構へ出仕をとゝめて、遊興を事とし、殿中を忽ろにして、濫行を恣まゝに, 職を初めて、評定衆・奉行・頭人にいたるまて、各その所職役義を守りて、誤りなから, ん事を思ひ、私を省みて、順理にしたかふ、是によつて、道義正しく、禮讓亂れす、直, 習の人持氏にあしく取なしけるを、持氏是を信して評議にも及はす仰出されけるは、越, し者也、此比在鎌倉の間、病氣さし起り、しはらく養保をくはへて出仕をいたさす、近, 反云云、, 同廿二年三月五日、左馬頭持氏評定意見始あり、諸國の政事を聞しめされしかは、管領, 越幡六郎追放、付上杉禪秀籠居, ○内閣文庫本, 四上, 應永二十二年五月十八日, 一九五
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- ○内閣文庫本
- 四上
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- 應永二十二年五月十八日
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- 一九五
注記 (18)
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