『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.54

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よりてなり、公卿、したひに前行して、東門をいつ、左右大〓, をゆつり申さるゝなり、時によりたる故實は、せんれいもかやうの事のみあるにや、ー, 輿寄の西東にすゝそたゝる、次に鳳〓をよす、諸司莚道ふたんをしく、つねのことし、, らる、東門の外にて、しはらく御輿をとゝめて、節下の大臣ゆく皷をうたせらる、次に, きりに御したひありしかとも、しゐて申さるゝによりて、御つとめあり、乘御のゝち、, て呪文をよみ、禹歩なとのさほうおはりてしりそく、闡司すゝのそうはなし、御神事の, あれとも、かやうに御しこうありて、ふちし申さるゝたよりもあれはとて、關白のやく, 行幸の例なり、このあいた近衞陣をひく、公卿、正廳の北の壇下に列立す、左右大將御, 内大臣殿、御輿の後にあゆみ給ふ、左近の陣の御綱のすゑに供奉し給はんかため也、攝, おかる、乘御のほと、内大臣殿御裾を取てたゝみ入給ふ、この事まつは關白のやくにて, 政・關白騎馬の時はかならすこの所に供奉せらる事にて、左右の陣に列すへきよし宣下, 次に今出川の宰相中將、弓をおきて、はしの御簾をまきて、御劍をとりて御輿のうちに, 宰相中將、璽の筥をとりて御輿におかる、大將・次將のけいひつなし、これも御神事に, あるにや、これは、寛弘九年, おなしく前行せ, 應永二十二年十月二十九日, 石久我, 二十七日條參看、, (通宣), ○長和元年閏十月, 後ニ從フ, 義持御輿ノ, 寛弘九年ノ, 例, 五四

割注

  • 石久我
  • 二十七日條參看、
  • (通宣)
  • ○長和元年閏十月

頭注

  • 後ニ從フ
  • 義持御輿ノ
  • 寛弘九年ノ

ノンブル

  • 五四

注記 (25)

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