『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.69

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の方につきてあゆみ給ふ、御禊の幄の正面に御輿をよせて下御、内大臣殿又御裾をとり, 北の方におくやうに舊記に見えたれとも、此度は南の方におかる、兩説あるにや、次に, 折の命婦とりつたへてまいらす、其式つねのことし、次に五位の藏人、關白并内大臣殿, て大床子の上におく、此役人二人、或「は一人、」先例不同也、劍璽、つねには御座の, 關白東の廂の北の座にちやくせらる、内大臣とのおなしき南の座につかせ給ふ、「是も, 永徳に鹿苑院殿御著座の例なり、次に」御手水を供す、陪膳頭辨時房朝臣、やくそう五, の幄に著御あれとも、此度はまつたゝ御膳の幄へなし申へしとて、院の仰事あるよし奉, 給ふ、主上、百子帳のうしろより入て、大床子に御す、今出川宰相中將殿、劍璽をとり, 行申しゝかは、申におよはす、これも又先例なきにあらす、下御の時、内大臣殿御裾に, 位藏人也、このあいた諸卿祓の座につく、次に御祓あり、神祇官大麻をたてまつる、節, 候はせ給ふ、今出川宰相中將、劍璽をとりて内侍にさつく、關白、南の一間より入て簾, 中に參せらる、内大臣殿、おなしく御前に候し給ふ、しはらく有て腰輿をよせて乘御、, この度、關白御裾に候せらる、劍璽の役さきのことし、關白御輿の左の方、内大臣殿右, ふ、則鳳〓を御膳の幄の東面によす、時こくすきぬれは、せんれい大りやくちきに御禊, 下御, 乘輿, 御禊ノ幄ニ, 幄ニ著御, 頓宮御膳ノ, 御祓, 應永二十二年十月二十九日, 六九

頭注

  • 下御
  • 乘輿
  • 御禊ノ幄ニ
  • 幄ニ著御
  • 頓宮御膳ノ
  • 御祓

  • 應永二十二年十月二十九日

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  • 六九

注記 (22)

  • 1125,655,65,2233の方につきてあゆみ給ふ、御禊の幄の正面に御輿をよせて下御、内大臣殿又御裾をとり
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