『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.123

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しく、まつ中臣・忌部、次に御巫・猿女なと左右にあゆむ、次に左大臣前行せらる、次, ありて、悠紀の殿へならせ給ふ、其儀、大藏省ふたんを敷て、宮内輔すこもを其上に, にて、行列したゐにたかひたる事ともありしやらん、つきに大嘗宮の北の鳥居を入て、, さま〳〵の儀式ともあり、皆神代の風俗なり、又いなつきの八乙女うたふこゑ神さひて, いりて時を奏す, をあゆまる、凡關白前行の大臣の外は、みなつちをあゆむなり、たゝし御道のほと深泥, したかひて、これをしく、車持朝臣菅笠をさしおほひたてまつる、次に關白ふたんの上, 劍璽左右にあり、次に主上御裾をたれて、すこもの上をあゆみ給ふ、掃部寮御あゆみに, き、又大忌公卿幄につきてのち、よしのゝ國栖古風を奏し、語部古詞を奏する事なと、, 悠紀の西の鳥居より、なめとのゝ南面よりいらせ給ふ、關白おなしく參らる、次將二人, 劍璽をもちて、西のかたのすのこに候す、次に大臣・小忌公卿・辨・少納言以下幄につ, おもしろし、, す、このたひも次將ちきにとるへきに、又内侍これをつたふ、不審の事なり、次に出御, 悠紀の哥, 次に次將二人、公頼朝臣・公保朝臣劍璽を取て、戸の外に候, 應永二十二年十一月二十一日, 申すなり、, 亥ひとつと, 國栖古風ヲ, 語部古詞ヲ, 八乙女稻舂, 歌ヲ歌フ, シ給フ, 悠紀殿ニ幸, 奏ス, 奏ス, 悠紀ノ歌, 一二三

割注

  • 申すなり、
  • 亥ひとつと

頭注

  • 國栖古風ヲ
  • 語部古詞ヲ
  • 八乙女稻舂
  • 歌ヲ歌フ
  • シ給フ
  • 悠紀殿ニ幸
  • 奏ス
  • 悠紀ノ歌

ノンブル

  • 一二三

注記 (28)

  • 1507,670,57,2229しく、まつ中臣・忌部、次に御巫・猿女なと左右にあゆむ、次に左大臣前行せらる、次
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