『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.100

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むねんなる事也、ゑんすいはてゝ、みな座をたちて、南庭をへてのほり廊のひんかしの, しめとして、御前のひろひさしにつきて、郢曲の人まついまやう蓬莱山をうたふ、又萬, て布衣の御隨身なとめしくせられて、けんてうにて御まいりあり、此あいた雨ふりて、, 臺の亂舞あり、のほり廊をその所とす、殿上人とも左右にたちて、ひんたゝらうたひて、, 歳樂をはやして、御前にすゝみて、名たいめん、物まねなとかたのことくありて、いと, おかし、つきにおの〳〵座を立て、仙洞へすいさんの事あり、内大臣殿、半部の御車に, 萬歳樂のはやしあり、藏人頭時房朝臣わき戸のうちにて袖をかへす、たゝしわき戸はな, 舞姫五人まいりて、屏風のうちにさふらふ、大哥庭の座につきてうたふ、そのあいた露, けれは、そのよしはかり也、そのゝち舞姫いてゝ、御前の召あり、殿上人とも頭辨をは, 戸を入て、五節所にむかふ、その儀くわしくは見およひ侍らす、次に御前の試あり、朝, れも一人未補にて職事無人なる事、せんれいもふしんなるうへ、ことさら貫首たゝ一人, 所のひろひさしに大宋の御屏風を立て、その内に圓座五枚をしきて、舞姫の座とす、簾, 中に御座をまうけて、御しとねしく、關白・内大臣殿御座のかたはらに候し給ふ、次に, 上下かさをとる、殿上人とも、御前のひろひさしにて亂舞なと有けるとかや、内大臣殿, 露臺ノ亂舞, 一〇〇, 應永二十二年十一月二十日

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  • 應永二十二年十一月二十日

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