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よりたてまつる神事の御服なり、其後、後房の南のひさしに出御、内侍二人、劍璽をと, りて左右にたつ、次に鳳輦をよす、反閉・すゝの奏・けいひつなとの事なし、これみな, 殿おなしく小忌を著し給ふ、これよりさきに、主上帛の御しやうそくをめさる、内藏寮, ともにて騎馬なり、御隨身をはめしくせられす、御壺の召次十人・御牛飼七人皆ひたゝ, 下公卿皆まいりて、上下諸司の小忌をちやくす、殿上の上の戸の邊にて、關白・内大臣, 殿寮忌火の御燈を供す、此後は、小忌の人ならては堂上する事なし、關白・内大臣殿以, れ也、〓御幸の儀なから、これも嚴重なりけるとそうけ給る、先例は、晴の御幸にて、, 朱雀門の邊に御車をたてられたる事もあるにや、夜に入て、廻立殿の行幸なり、まつ主, のかたに立られて、御覽有、西園寺大納言、直衣にて參會せらる、此外御ともの公卿に, の藝能をほとこすにや、さても標山御見物のため御幸あり、八葉の御車を南門の外の東, のわか・風俗の哥なとあり、悠紀は別當、すきは左中辨義資朝臣、これを詠進す、繪師, は左近將監光久、御屏風の色紙形本文清書は侍從行豐これをかく、いつれも、みち〳〵, 臣・定親朝臣・宗繼朝臣・宗豐・雅豐・光長・俊國、下北面七人、公卿以下色々の狩衣, は廣橋大納言・左衞門督, 別當・藤宰相、殿上人には尹賢朝臣・雅清朝臣・嗣教朝, 應永二十二年十一月二十一日, 奉行、, 執權、, ヲ著ス, 帛ノ御裝束, ヲ著御アラ, 諸司小忌衣, セラル, 忌火ノ御燈, 佐光久, ヲ供ス, 屏風繪師士, 行幸, 一一九
割注
- 奉行、
- 執權、
頭注
- ヲ著ス
- 帛ノ御裝束
- ヲ著御アラ
- 諸司小忌衣
- セラル
- 忌火ノ御燈
- 佐光久
- ヲ供ス
- 屏風繪師士
- 行幸
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- 一一九
注記 (29)
- 384,659,58,2233よりたてまつる神事の御服なり、其後、後房の南のひさしに出御、内侍二人、劍璽をと
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