『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.125

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國の大事は大嘗會也、大嘗會の大事、神膳に過たることはなし、其故は、神座・神服を, 主基の神殿になる、其行列さきにおなし、たゝし此あいた雨ふりて、ことのわつらひ申, や、「御」道の程、主上御裾をひかれかたきによりて、關白、頭辨時房朝臣に仰られて、, 膳の儀、ことゆへなくとけおこなはれぬる、神感のいたりもいちしるくめてたし、凡神, はてゝ又廻立殿へなりて、もとのことく帛の御しやうそくをめしあらためらる、これよ, はかりなし、關白・前行大臣以下、皆かさをさゝる、治暦の雨儀も、かやうに有けるに, まうけて、まさしくあまてる大神を勸請し申されて、天子御身つからまつり給ふ儀也、, く、雨もたまらすもらぬ所もなけれは、主上の御服・關白のしやうそく・采女の衣なと, も皆しほたれたり、かねて雨きの用意もなきにや、所司ふさたのいたり也、主基の神膳, りさきに、采女かへり申とかやの事あり、次に鳳〓をよせてめさる、關白御裾に候せら, 官聽へ還御あり、此程、雨なをやますして、供奉の人々も散々のしきなり、何よりも神, 御裾をとらせらる、か樣の事は、先例によらす、ひんきにしたかふ也、神殿は心うつくし, 神膳の儀はてゝ、又廻立殿に還御あり、御ゆとのゝ儀なとはしめのことし、夜明て後、, る、次に劍璽を置、其儀常のことし、此たひは、宣政門より春日の小路をへて、ちきに, 太政官廳ニ, 還幸アラヤ, 主基殿ニ幸, ラル, シ給フ, 應永二十二年十一月二十一日, 一二五

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  • 太政官廳ニ
  • 還幸アラヤ
  • 主基殿ニ幸
  • ラル
  • シ給フ

  • 應永二十二年十一月二十一日

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  • 一二五

注記 (21)

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