『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.149

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る、次に高御座に出御あり、關白御裾に候せらる、内大臣殿おなしく御扈從あり、内, 悠紀・主基にはかわりて、内辨謝座のやう故實ともあるにや、「次に」内辨、堂上の兀子, 陣官に仰て、東西の階下にたてなをさせらる、暦應, んに候し給て、ふちし申さる、まつ御後にて御靴をめさるへきに、藏人方調進不沙汰の, おはします、まゝせんれいあれとも、しかるへからさる事なり、次に内辨、東廊の兀子, もちて、東の壇上にいつ、内辨、おり名をとりて、兀子につきて、ちいさわらはをめし, あいた、辰巳日節會、又こよひも御靴を供せす、御草鞋なから、ちきに御倚子につかせ, につく、内侍、東檻にのそむ、内辨謝座、これも左近陣の前をへてねりすゝむ、たゝし, たてゝ臨期のいらんにてありけるとかや、凡午の日のせちゑは、高御座に出御のあいた、, 侍・供奉の女房なと昨日のことし、まつ内侍、劍璽を東の机におく、次に内侍、下名を, て二省に給ふ、次に近衞陣をひきてのち、御帳のうちに著御、關白・内大臣殿御帳のへ, に入て節會ははしまる、内辨西園寺大納言、東廊の座につきて、次第の事をおこなは, の事なり、たゝし仁治のさしつにこの御座なきよし、のちに官務爲緒申けるとかや、夜, 左右の胡床東西の階のわきにたつへきに、中階をはさみて、これをたつるあひた、内辨, にも、かやうにあしく, 應永二十二年十一月二十四日, 十九日條參看、, ○暦應元年十一月, 御アラセラ, 高御座ニ出, アラセラル, 御帳ニ著御, 内辨謝卒, ル, 應永二十二年十一月二十四日, 一四九

割注

  • 十九日條參看、
  • ○暦應元年十一月

頭注

  • 御アラセラ
  • 高御座ニ出
  • アラセラル
  • 御帳ニ著御
  • 内辨謝卒

  • 應永二十二年十一月二十四日

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  • 一四九

注記 (26)

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