『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.154

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のみならす、永徳にも人なみに事にしたかひ侍りしに、この度かゝるめてたき儀式とも, て凡慮のおよふところにあらす、老臣御代の明時にあひて、すてに三代の朝につかふる, てありしやらん、都へかへりいらせ給ひしかは、この御代にこそ、御讓位の時、劍璽渡, もたかはす、内大臣殿御忠功のいたりも、冥金に通し給ふかとおほえたり、さても三種, は藏人右少辨經興なり、條々ふゐに申沙汰、神妙にそおほえ侍る、およそ數日の大儀、, 御の儀も嚴重なりしか、されは寶祚延長の嘉瑞符契をあはせたるかことくなれは、すへ, 一事の違亂もなくとけおこなはれぬる、二所宗廟の感應もあらたに、百王鎭護のちかひ, の神器をくしたてまつらせ給ふ事も、文和より永徳まてはなかりしかとも、明徳三年に, んもあたらしくて、見およひ、きゝおよひしまゝ、筆にまかせそこはかとなくかきつけ, を見たてまつる事、老の幸とも申へきにや、これ程の事を、たゝ心のうちにくたし侍ら, 侍り、さためてあやまちもおほく侍るらん、さりなからのちの鏡まてこそなくとも、あ, きらけき御代のためしには、なとかならさらんとなり、, 殿下御正本□□下畢、, 本云、, 本云、, 悠紀所行事于時藏人右中辨藤原朝臣藤光判, 應永二十二年十一月二十四日, 關白家自書集給物語、, 經嗣公、一條殿, 悠紀所行事, 日野町藤光, 應永二十二年十一月二十四日, 一五四

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  • 關白家自書集給物語、
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  • 悠紀所行事
  • 日野町藤光

  • 應永二十二年十一月二十四日

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  • 一五四

注記 (23)

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