『大日本史料』 8編 5 文明3年12月~同4年11月 p.179

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ヨリハ助景ト申社人出ル也, 同前、同酒下又次日也、, 一、國中ほし屋さを神子神事仕時者、從當社助景と申社人罷出申付也、但彼, 一二人つゝ罷出、其裁判申付、是苅屋之家より延國と申社人差遣也、社務, る物き、則爲面々と、國中之出仕を相留るへき者也、昔は御幡六本也、, 不斷も如此、當社より樂頭とて神人一二人かならす下るなり、, 一、三月十九日、是備中之神事也、當社も同前、社役入目等は社帳に委在之、, 一、國中神社に祭禮、又はいかやうの神事是ある時者、從當社樂頭とて、神人, それ〳〵の家職、面々の爲業と、神樂を相調、是則年中國中又は他國まて, 小さを等まても悉召連、廿八日には神前拜殿にて、卯刻より申之前まて, 一、卯月ニ入、卯日二つあれは後の卯、三つあれは中之卯、祭禮相調る、又は初, 一、九月ニ入申之日二ツあれは後の、三ツあれは中の申祭禮なり、社役は右, 卯も神役也、竝三野之郡酒下明神之祭り、當社の次之日也、春秋之神事も, も徘徊し、其けんぞく等まても相續之ための加役也、若此道場に希絶あ, と、禮式廿疋宛にて見舞在之、彼等身程之郡中にあるへきほとの小神子, 祭禮ノト, キハ樂頭, 九月祭禮, 神人ヲ遣, 國内神社, 四月祭禮, ハス, 日, 日, 文明三年雜載, 一七九

頭注

  • 祭禮ノト
  • キハ樂頭
  • 九月祭禮
  • 神人ヲ遣
  • 國内神社
  • 四月祭禮
  • ハス

  • 文明三年雜載

ノンブル

  • 一七九

注記 (26)

  • 375,753,56,843ヨリハ助景ト申社人出ル也
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