『大日本史料』 10編 11 元亀3年12月~同年是歳 p.317

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メ、且、社人ノ諸役免除ノ人數ヲ定ム、, り、さて當社祭禮は、毎歳九月九日なり、, 依て今こゝに載るなり、圭田三十石あり、神主持田美濃廿石、禰宜持田市正十石配當す、, りといはれたれど、我友加藤蔭直は、倚を誤りて、椅に作りしものなり、そは爾雅に、石, むか、さて椅字を皇國の古書におほく橋に用ひたれど、橋の義なしと、本居宣長はいひ、, また賀茂眞淵は、此字舊印本に手偏に書るも、延佳本に土偏に書るも誤なり、是は石偏な, 社は、山城・大和などにもあり、また伊豆國に、高倚神社みえたれど、是も高椅の誤なら, 鏡尊、天鏡尊生天萬尊、天萬尊生沫蕩尊、沫蕩尊生伊弉諾尊とみえたれど、かゝる神等を, 祭神は、天鏡尊・天萬尊なりといへり、是は、日本書紀の一書とある條に、國常立尊生天, 祀れる例は、かつてあることなし、上の荒樫神社の條にいへるを考合すべし、さて高橋神, を、また元祿年中改て、高橋・福良・簗・中嶋・中川原の五ヶ村を都賀郡に屬られたり、, 征謂之衙、注ニ聚石爲歩渡也とある、是なり、彳に從ふは、行かたちあればなりといへ, 〔足羽神社文書〕, 越前鳥居景初、同國足羽社領・神官屋敷等ニ、臨時諸役ヲ課スルヲ停, ○越, 前, 元龜三年十二月二十九日, 三一七

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  • ○越

  • 元龜三年十二月二十九日

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  • 三一七

注記 (18)

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