『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.43

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第二章, 者も亦之に參加せり、將軍は之に滿足せず、太閤〓に正式に新八幡即ち新, んことを欲せり、茲に説明すべき事は、神なる偶像に二種あることなり、其, 魂なりと詐りて、己を尊崇せしめんとするものなり、内府は人なれば、右第, とて、眞に惡魔にして、時々出現し、或は昔の偶像なりと云ひ、或は死人の靈, 將軍は、其父の主たる希望の一を達成せん爲め、其名を記念し、其墓となす, ず、公家と云ふ朝廷の大官にして、通常葬儀に與らず、唯神社の奉獻に臨む, 一種の列に加へらるべき筈なれども、彼等は一〓尊崇せんため、之を第二, 種の權現の中に加へたり、彼は傲慢なる大惡魔に類似し、此新なる教會の, べき壯麗なる殿堂を建てたり、其殿堂は、江戸より三日程なる上野國日光, しき軍神と云ふ神又は偶像に祀られたれば、彼は其父君を神に祀り、之を, 殘酷なる仇敵なるが故に、右は實に彼に相應しきことなり、, 一は元人間なりしメヲジン、即ち最も光輝ある神にして、又一はゴウゲン, 〔パゼー日本耶蘇教史〕, (歐文材料第二號譯文), フイノモトドノ・デイアゴウゲン、即ち太陽の始めて昇る日本の神と稱へ, 戸ニ歸リ、前田, ○下略、秀忠、江, 第二, 利常ノ邸ニ臨ムコトニカヽ, 編, ル、五月十三日ノ條ニ收ム、, 千六百, 十七年, 家康ヲ權, 外人ノ觀, 現トシテ, タル東照, 祀レル理, 社, 由, 元和三年四月十七日, 四三

割注

  • 戸ニ歸リ、前田
  • ○下略、秀忠、江
  • 第二
  • 利常ノ邸ニ臨ムコトニカヽ
  • ル、五月十三日ノ條ニ收ム、
  • 千六百
  • 十七年

頭注

  • 家康ヲ權
  • 外人ノ觀
  • 現トシテ
  • タル東照
  • 祀レル理

  • 元和三年四月十七日

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  • 四三

注記 (33)

  • 524,1588,59,195第二章
  • 1785,687,83,2194者も亦之に參加せり、將軍は之に滿足せず、太閤〓に正式に新八幡即ち新
  • 1436,684,83,2191んことを欲せり、茲に説明すべき事は、神なる偶像に二種あることなり、其
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  • 1202,676,85,2198とて、眞に惡魔にして、時々出現し、或は昔の偶像なりと云ひ、或は死人の靈
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