『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.439

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は、六十餘國の國のつかさ、をの〳〵うけたまはりて、幣帛を奉る也、年中, 小早川掃部助殿, ろけのことわさをはしめ給へり、又君臣上下をの〳〵神の苗裔にあら, 三千一百卅二座の神に、御てくらのつかひをとてらるゝ物也、其中に、七, 百卅七座には、神祇官よりこれを獻さらお、のこり二千三百九十五座に, もはらはためらる、これみな神をうやまふゆへ也、一年中のまつりは、二, とさり、又議定はしめ評定始といふ〓にも、先神社乃修造祭祀乃興行を、, 義尚、政道ヲ前關白一條兼良ニ諮フ、兼良、樵談治要ヲ著シテ、, 我國は神國也、天たちひらけて後、天神七代地神五代あひほき給ひて、よ, すといふことなし、是によりて、百官の次第をたつるには、神祇官を第一, 月四日の祈年乃祭より始まま、此祭は、あきつし〓乃中にあとをたれ給, 之ヲ遺ル, 〔樵談治要〕一神をうやまふへき事、, 文明十二年七月廿三日左衞門尉〓, 文明十二年七月二十八日, 下野守判, 二十八日, 丙, 午, 第神祇官, ヲ第一ト, 百官ノ次, ベキ事, 年祭ヲ始, 祭祀ハ祈, 神ヲ敬フ, トス, ス, 四三九

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  • 第神祇官
  • ヲ第一ト
  • 百官ノ次
  • ベキ事
  • 年祭ヲ始
  • 祭祀ハ祈
  • 神ヲ敬フ
  • トス

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  • 四三九

注記 (29)

  • 210,763,65,2112は、六十餘國の國のつかさ、をの〳〵うけたまはりて、幣帛を奉る也、年中
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