『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.457

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るへし、されは隨分の人の足輕の一矢に命をおとして、當座の耻辱のみ, 一簾中より政務ををこなはるゝ事, ならす、末代まての瑕瑾を殘せるたくひも有とそ聞えし、いつれも主の, は出來れり、名有侍のたゝかふへき所をかれらにぬきゝせたるゆへな, 洛外の諸社、諸寺、五山、十刹、公家、門跡の滅亡は、かれらか所行也、かたきの, しは先代未聞の〓也、是はしかしなから、武藝のすたるゝ所にかゝる事, へり、されは天照太神は始祖の陰神也、神功皇后は中興の女主たり、此皇, 此日本國をは姫氏國といひ、又倭王國と名付て、女のをさむへき國とい, らめ、外國の聞えも耻つへき事成へし、, られて、糺明あるへし、又公民商人たちは、在地にをほせ付られて、罪科有, かけて財寶を見さくる事は、ひとへにひる強盜といふへし、かゝるため, へき制禁をゝかれは、千に一もやむ事や侍へき、さもこそ下剋上の世な, たて籠たらん所にをきては力なし、さもなき所々を打やふり、或は火を, なきものは有へからす、向後もかゝることあらは、をの〳〵主々にかけ, 侍れ、此たひはしめて出來れる足かるは、超過したる惡黨也、其故は洛中, 文明十二年七月二十八日, 人ヲ警ム, ゲ公民商, 禁斷ヲ掲, 足輕ノ所, 諸社寺等, ノ滅亡ハ, 武藝廢レ, ベシ, 簾中ヨリ, シ爲ニ足, 輕跋扈ス, 洛中洛外, 爲, 政ヲ行フ, 文明十二年七月二十八日, 四五七

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  • 人ヲ警ム
  • ゲ公民商
  • 禁斷ヲ掲
  • 足輕ノ所
  • 諸社寺等
  • ノ滅亡ハ
  • 武藝廢レ
  • ベシ
  • 簾中ヨリ
  • シ爲ニ足
  • 輕跋扈ス
  • 洛中洛外
  • 政ヲ行フ

  • 文明十二年七月二十八日

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  • 四五七

注記 (32)

  • 1174,767,69,2109るへし、されは隨分の人の足輕の一矢に命をおとして、當座の耻辱のみ
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