『大日本史料』 8編 14 文明14年正月~同年12月 p.524

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安神影靈驗掲焉なり、外に又一尊を安せり、後陽成院の勅作なり、此所勘辨, と、虚誕の説古號を掠しと云ふ、, の古老あり、予問云、如右荒神此地の遷座近世なり、爾るを所地河原にもあ, 社あり、岩あり、神勢立の所なり、代々の天子御歸依あり、今此社は、後陽成院, 子感信歸敬して、永く守護神と崇め、其地について神殿を營み玉へり、今尚, 勅して文祿年中にうつさる、始在五條坊門油小路、然るを北闕に近からん, 山開闢の始、開成皇子登山の時、荒神八面八臂の鬼神となつて出現せり、皇, ため、此地に移し玉へり、巽は彼神寄宿の所、此地又北闕の〓なり、神殿に所, らざるを、荒神河原といひ、路巷を荒神口と稱し、古名を不用こと不審、翁曰, 始は近衞河原也、近衞荒神音聲近きを以て、近衞は誤にして、荒神實義なり, 權中納言唐橋在治ヲ罷メ、參議高倉永繼ヲ權中納言ニ任ズ、, 額清荒神、竪額、清荒神と號るは、攝州勝尾山清より勸請せらるゝ故なり、彼, 清荒神社在京極東荒神河原南方、鳥居, 公卿補任, 〔山州名跡志〕, 參考, 社, 社、同、, 西向, 神社部, 四十, 木柱, 二十二, 三, 清荒神社, 荒神口, 文明十四年七月十八日, 五二四

割注

  • 西向
  • 神社部
  • 四十
  • 木柱
  • 二十二

頭注

  • 清荒神社
  • 荒神口

  • 文明十四年七月十八日

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  • 五二四

注記 (28)

  • 908,662,59,2190安神影靈驗掲焉なり、外に又一尊を安せり、後陽成院の勅作なり、此所勘辨
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