『大日本史料』 8編 14 文明14年正月~同年12月 p.652

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の事したい御そうそくの事こ候間、仰さためられ候することく、自今以後, トシテ、安堵セシム、, あいちかひ申候□□□□ことにかり口のむらの事、後日のためをおほし, うたるへきよし、惟忠仰さためられ候よし承候、もつともかんようこ候、身, ○家榮、澄胤等、大和結崎ニ箸尾爲國、十市遠相等ヲ攻メ、又筒井順尊ヲ, な木の事、くら原きうふんにて候を、ゑいたいと三十くわん文こめされ候, として、惟忠一寺御こんりう候て、以後は御せんさまと□□□□□寺りや, めされ、くはうさたへれうたく三十くわん御まいらせのよし承候、又はか, やへのうちてらかわ口のむら、同ともちのうちかな木のむら、御ほたい所, 肥後阿蘇惟家、父惟忠ノ志ニ從ヒテ、同國寺川口、金木ノ地ヲ、某寺寺領, 攻ムルコト、十月三十日ノ條ニ見ユ、, 崎ニ出陣了、各自身舘ニ不入云々、兩人分勢五百計在之云々, 十月十九日、, 〔阿蘇文書, 於南合戰在之、兩方損之由、舜信申之、狹竹毛見ニ下向了、十市、箸尾皆以結, 大乘院寺社雜事記], 〔阿蘇文書〕祖讓状, 廿六日, 八十, 先祖讓状, 九, 三, 川口, 矢部ノ寺, 出陣ス, 等結崎ニ, 砥用ノ金, 木, 遠相爲國, 文明十四年九月十七日, 六五二

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  • 八十
  • 先祖讓状

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  • 川口
  • 矢部ノ寺
  • 出陣ス
  • 等結崎ニ
  • 砥用ノ金
  • 遠相爲國

  • 文明十四年九月十七日

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  • 六五二

注記 (31)

  • 598,681,66,2189の事したい御そうそくの事こ候間、仰さためられ候することく、自今以後
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