『大日本史料』 8編 20 長享元年2月~同年11月 p.550

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十二日, つきてとさたあり、やつてめして御たつ〓あるに、山くにの御百しやうろ, のあそんさうしきはやくはしりよりて、かたなをはう、そきによりて、御所, きおほしめすに、みん部卿に、そせさうの事申すに、くはうへ御みゝに入ぬに, 便事也、, 中無ゐにてめてたし〳〵、御はらゑささらきて、そのゝち御さろ月御いは, 段錢ヲ催促スルヲ停止ス、, たのそうなるつ、このそさう申ろたくはんたいの物なるよし申、ゆきろす, 出門外、未死終云々、仍令仰天參内、山國御料所之内寺庵僧也、訴訟事不達之, いあり、あんさん寺殿御きもつふしとて御がいり、はう〳〵より御申、おと, こたちしこうのともろらやあり、, 〔親長卿記〕八月九日、晴、宿侍男來云、或僧於禁中切腹由風聞、驚見之處、已被, 今日於禁中民部卿局、山國僧切腹云々、不穩, 故也、希代之事也, 攝津守護細川政元、等持寺ノ請ニ依リ、寺領同國戸伏上下村ニ, 〔十輪院内府記〕八月九日, 〔鹿苑日録〕等持〓日件八月十二日、當寺領攝州戸伏上下村、守護令出段, 長享元年八月十二日, ○中, 略, 等持寺日件, 卯, 己, 安禪寺觀, 執奏ヲ請, 心尼御見, セズ, 御祓ヲサ, 舞ニ御參, ニ訴訟ノ, 忠富執奏, セラル, 白川忠富, 内, フ, 長享元年八月十二日, 五五〇

割注

  • ○中
  • 等持寺日件

頭注

  • 安禪寺觀
  • 執奏ヲ請
  • 心尼御見
  • セズ
  • 御祓ヲサ
  • 舞ニ御參
  • ニ訴訟ノ
  • 忠富執奏
  • セラル
  • 白川忠富

  • 長享元年八月十二日

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  • 五五〇

注記 (37)

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